○八百津町立小中学校の就学指定校変更及び区域外就学に関する取扱要綱

平成22年1月26日

教育委員会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条、第9条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第33条の規定に基づき、八百津町教育委員会(以下「委員会」という。)が指定した就学校を変更すること(以下「就学指定校の変更」という。)及び区域外就学ができる場合の要件及び手続き等に関して必要な事項を定めるものとする。

(保護者の申立)

第2条 指定された就学校について、保護者は就学校変更申立書(様式第1号)により、委員会に就学指定校の変更申立を行うことができる。

(保護者の遵守事項)

第3条 保護者は申立をするにあたって、次の事項を遵守するよう努めなければならない。

(1) 児童生徒の通学の安全確保に責任をもって対応すること。

(2) 学校の教育方針に賛同し、児童生徒が学習活動を続けられるようにすること。

(3) 学校の行事やPTA活動に協力し、参加すること。

(就学校変更基準)

第4条 就学指定校の変更ができる要件等の基準は、別表に定めるとおりとする。

(区域外就学の適用)

第5条 委員会は、他市町村の保護者から区域外就学申請書(様式第2号)により、八百津町立小中学校への区域外就学の申請がなされた場合において、前条に規定する別表の基準に相応すると認めるときは、当該児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会と協議(様式第3・4号)の上、これを承諾する。

2 委員会は、保護者から区域外就学申請書(様式第2号)により、他市町村立小中学校への区域外就学の申請がなされた場合において、前条に規定する別表の基準に相応すると認めるときは、当該児童生徒の就学しようとする市町村の教育委員会と協議の上、これを承諾する。

(申立等の決定通知)

第6条 委員会は、第2条に規定する保護者からの申立が相当と認めるときは、就学指定校変更承諾書(様式第5号)を保護者に通知するものとする。

2 委員会は、前条に規定する区域外就学の申請が相当と認めるときは、区域外就学承諾書(様式第6号)を保護者に通知するものとする。

3 委員会は、前2項に規定する通知をしたときは、就学している学校長にその旨を通知するとともに新たに指定した学校長に所定の通知をするものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この訓令は、平成22年1月26日から施行する。

(令和3年6月22日教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

理由項目

就学校変更基準

期間

添付書類

1 転居

・住宅新築等に係わる手続き上で異動する場合

事由消滅まで

建築確認申請書、契約書等

・卒業年次(小6年、中3年)に転居し、通学に支障がない場合

卒業まで


・卒業年次以外(小1~5年、中1~2年)の学期途中で転居し、通学に支障がない場合

学期末または学年末まで


2 教育的配慮

・指定する学校に必要な特別支援学級が設置されていない場合

事由消滅まで


・いじめや本人の性行等、生徒指導上格別の配慮を要する場合


・運動会、修学旅行等の学校行事終了後に転校を希望する場合


3 身体

・身体的な理由で指定された学校に通学が困難な場合

事由消滅まで

診断書等

4 家庭の事情

・親の離婚、家庭の金銭上のトラブル等で転校を余儀なくされる場合

事由消滅まで


・就学校が変更されている兄弟姉妹と同じ学校に就学を希望する場合


5 通学の利便性

・指定された学校より近く、通学の安全上支障がない場合

事由消滅まで


6 その他

・その他事由により、教育委員会が認める場合

事由消滅まで


備考

1 2 教育的配慮、いじめや本人の性行等、生徒指導上格別の配慮を要する場合については、いじめの重大事態等が発生した場合とする。

2 5 通学の利便性、指定された学校より近く、通学の安全上支障がない場合については、徒歩通学に限るものとする。

様式(省略)

八百津町立小中学校の就学指定校変更及び区域外就学に関する取扱要綱

平成22年1月26日 教育委員会訓令甲第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成22年1月26日 教育委員会訓令甲第2号
令和3年6月22日 教育委員会訓令甲第3号