○八百津町学校給食共同調理場運営に関する規則

昭和41年8月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 八百津町学校給食共同調理場設置条例(昭和41年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定により八百津町学校給食共同調理場の運営を適正かつ円滑ならしめるため、この規則を定める。

(機関)

第2条 前条の目的達成のため、八百津町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。運営委員会は、学校給食運営に関する重要な事項について審議する。

(運営委員会の審議事項)

第3条 運営委員会は、次の事項について審議する。

(1) 学校給食の管理運営に関すること。

(2) 調理、献立に関すること。

(3) 衛生管理に関すること。

(4) 世論の調査と改善方法に関すること。

(5) その他必要事項

(運営委員会の組織)

第4条 運営委員会委員の定数は、次に定めるところによる。

議会代表 1名 教育委員会代表 1名 学校長 2名 PTA代表 各学校1名

第5条 運営委員会に次の役員を置く。

会長 1名 副会長 2名

第6条 会長、副会長は、委員の互選によって選出し、その任期は、1年とし、再選を妨げない。

第7条 会長は、会を招集し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これに代わる。

(会議)

第8条 運営委員会の会議は、必要ある時随時開催する。

(会議の記録)

第9条 運営委員会の審議事項は、書記がこれを記録して教育委員会を経て町長に提出する。

(委任)

第10条 条例第1条に規定する学校の給食実施については、学校長が教育指導の責任を持ち、給食主任は、給食会計の一部を分担するものとする。

この規則は、昭和41年9月1日から施行する。

(昭和43年9月16日教委規則第1号)

この規則は、昭和43年9月16日から施行する。

(平成5年6月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月10日教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年8月22日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

八百津町学校給食共同調理場運営に関する規則

昭和41年8月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年8月22日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和41年8月1日 教育委員会規則第1号
昭和43年9月16日 教育委員会規則第1号
平成5年6月23日 教育委員会規則第2号
平成9年3月10日 教育委員会規則第4号
平成10年3月10日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第5号
平成17年3月18日 教育委員会規則第3号
令和4年8月22日 教育委員会規則第7号