○八百津町中学生海外派遣事業実施要綱
平成14年3月31日
訓令甲第3の2号
(目的)
第1条 この事業は、八百津町の中学生をリトアニア共和国等に派遣し、八百津町の友好都市カウナス市における中学生との交流やホームステイなどの生活体験、世界遺産等の視察研修を通じて、海外の文化、歴史などの理解を深めるとともに、国際感覚、人権意識を養うことで、今後グローバル化する社会に対応できる八百津町の子どもを育成することを目的とする。
(派遣先)
第2条 派遣先は、八百津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
2 国際情勢その他の理由により、海外派遣の実施が適当でないと教育委員会が判断した場合は、海外派遣を実施しない。
(派遣人員)
第3条 派遣人員は、20人以内とする。
(派遣期間及び日程)
第4条 派遣期間は10日間以内とし、その日程は教育委員会が決定する。
(派遣者の資格要件)
第5条 海外への派遣を受けようとする者は、次に掲げる要件に該当しなければならない。
(1) 八百津町立中学校に在籍している生徒、もしくは、町内に住所を有し、町外の中学校、義務教育学校の後期課程又は特別支援学校の中学部に在籍している生徒であること。
(2) 生徒自身が積極的に参加を希望していること。
(3) 事業の目的を理解し、団体行動における協調性があること。
(4) 日常の学校生活において、旺盛な向上心が認められること。
(5) 心身ともに健康であること。
(6) 保護者の了解が得られること。
(7) 事前研修及び事後活動に積極的に参加する意志があること。
(8) 今までにこの要綱による海外派遣事業に参加したことがない者
(引率者)
第6条 事業の効果的推進と生徒の引率指導を行うため、引率者を置く。
2 前項の引率者は、八百津町立小中学校の教職員及び教育委員会事務局職員等のうちから、教育長が任命する者をもって充てる。
(申込み)
第7条 生徒は、次に掲げる書類を別途教育委員会が指定する期日までに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 八百津町中学生海外派遣事業参加申込書(様式第1号)
(2) 保護者承諾書(様式第2号)
(3) 作文(800字程度)
(選考)
第8条 教育委員会は、前条の規定により申込書類の提出があったときは、八百津町中学生海外派遣事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)にその選考について諮らなければならない。
2 選考委員会は、作文、面接及び英会話審査等を実施し、派遣生徒を選考する。
(選考委員会)
第9条 前条に規定する選考委員会の委員は、次のとおりとする。
(1) 教育委員
(2) 教育長
(3) 教育課長
(4) 教育主幹
(5) 校長会代表
(6) 議会代表
2 選考委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選により決定する。
3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を統括する。
4 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理するものとする。
5 委員長は、選考会において必要と認めた場合は若干名の者を招集することが出来る。
(決定通知)
第10条 教育委員会は、派遣生徒の決定を保護者あてに通知するものとする。
(資格の取消し)
第11条 選考委員会は、海外派遣出発前に、派遣生徒の健康上の理由又は派遣生徒として不適当な理由が生じたときは、派遣生徒の資格を取り消すことができる。
(事業の計画等)
第12条 事業は、夏季休業期間中に行うものとし、日程等の計画その他の必要事項は、選考委員会の意見を聴いて定める。
(経費負担等)
第13条 町は、派遣生徒の派遣に必要な旅費等の経費に対し、予算の範囲内で、教育委員会が定める経費の3分の2を補助するものとする。
2 町は、予算の範囲内で、引率者の派遣に必要な旅費等を負担するものとする。
(報告)
第14条 派遣生徒及び引率者は、事業終了後、速やかに報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(その他事項)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この訓令の規定は適用しない。
附則(平成28年4月1日教委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月22日訓令甲第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に改正前の八百津町中学生海外派遣事業実施要綱によりなされた手続きその他の行為は、改正後の八百津町中学生海外派遣事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 町長は、この訓令の施行日前においても、新要綱の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。