○八百津町公民館使用料減免規程

昭和60年2月22日

教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、八百津町公民館条例(昭和43年八百津町条例第16号)第6条の規定に基づき、八百津町公民館使用料(以下「使用料」という。)の基準を定めることを目的とする。

(減免の基準)

第2条 使用料(冷暖房使用料を除く。)の減免の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 八百津町及び八百津町教育委員会(以下「八百津町等」という。)が主催又は共催して使用するとき 100%以内

(2) 地区公民館にあっては、八百津町の自治会単位以上、中央公民館にあっては八百津町の小学校下単位以上をもって組織された各種公共的団体又は社会教育団体が公共的、公益的に使用するとき 100%以内

(3) 八百津町等が認めた施設利用の団体が使用するとき 50%以内

(4) 中央公民館を八百津町の自治会単位以上をもって組織された各種公共的団体、社会教育団体が公共的、公益的に使用するとき 50%以内

(5) 八百津町等が加入している組織又は団体が使用するとき 50%以内

(6) 国及び県が主催して使用するとき 50%以内

(7) 八百津町等の後援を受けたものが使用するとき 30%以内

(8) 八百津町全域を対象として組織された各種公共的団体、社会教育団体等の後援を受けて公共的、公益的に使用するとき 20%以内

2 中央公民館の大ホールを使用する場合の使用料は、前項第1号及び第2号の場合を除いて減免しない。

3 入場料又は会費を徴収する場合の使用料は、減免しない。

4 冷暖房及び附属設備の使用料は、第1項第1号及び第2号の場合に限り100%以内減免する。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

八百津町公民館使用料減免規程

昭和60年2月22日 教育委員会規程第1号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和60年2月22日 教育委員会規程第1号