○八百津町宿泊交流施設の設置及び管理に関する条例
平成11年3月29日
条例第8号
(設置)
第1条 人と自然とのふれあいの中で、集団生活を通して地域連帯感を醸成し、豊かな情操と健康増進に資することを目的として、宿泊交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宿泊交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 蘇水峡山荘(以下「山荘」という。)
(2) 位置 八百津町八百津1516番地1
(職員)
第3条 山荘に所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 山荘を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に山荘の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、山荘の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 山荘の管理上支障があるとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町はその責めを負わないものとする。
2 町長は、公益上の必要その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年7月1日から施行する。(後略)
(八百津町宿泊交流施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この条例の施行日前に許可された使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月21日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(八百津町宿泊交流施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例による改正後の八百津町宿泊交流施設の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
使用区分 | 宿泊 | 日帰り | 備考 | ||
町内在住者 | その他 | 町内在住者 | その他 | ||
町主催事業 | 無料 | 1 町内在住者には、町内在勤者を含むものとする。 2 入浴料は、日帰り者については、1人につき250円とし、宿泊者については、無料とする。 3 シーツ、浴衣等のクリーニング代、食事代は、別途徴収する。 4 保育園・幼稚園並びに小学校・中学校・義務教育学校の行事における指導者の使用料は、児童と同額とする。 5 小学生・中学生(社会教育団体)並びに高校生の指導者の使用料は、5人までを児童生徒の使用料と同額とすることができる。 | |||
小学生未満(家族単位) | |||||
保育園・幼稚園行事 | |||||
小学生・中学生(学校行事) | 無料 | 590円 | 無料 | 150円 | |
小学生・中学生(社会教育団体) | 250円 | 590円 | 130円 | 150円 | |
高校生 | 380円 | 880円 | 130円 | 300円 | |
大学生 | 500円 | 880円 | 170円 | 300円 | |
一般 | 1,250円 | 2,200円 | 430円 | 740円 | |
身体障害者及び65歳以上 | 950円 | 2,200円 | 320円 | 740円 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 備考 |
運動場 | 1,000円 | 1,000円 | |
バーベキュー場 | 1人につき 100円 |