○八百津町海外派遣研修補助金交付要綱

平成5年9月6日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、町が町民の国際感覚を醸成するため町民を海外に派遣する場合、又は青少年の健全育成・婦人活動等により町民を海外に派遣する場合において、当該派遣が町民の海外派遣研修(以下「派遣研修」という。)として適当であると認められる場合に、当該派遣研修に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助額等)

第2条 補助金の交付の対象となる派遣研修は次の各号に該当する場合とする。

(1) 町若しくは町教育委員会の主催する派遣研修

(2) 国、県が主催する派遣研修

(3) 教育関係団体が自主企画した派遣研修

(4) その他青少年育成・婦人活動等に関わる派遣研修で、町長又は教育委員会が特に必要と認めたもの

2 前項の派遣研修に対する補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

3 渡航手続き及び個人保険等の諸費用は補助金の対象としない。

4 町は、直接責任のない旅行中の事故及びその他不慮の災害等に対しては、一切の保障はしない。

(派遣研修者の責務)

第3条 この要綱により補助金の交付を受け海外に派遣される者(以下「派遣研修者」という。)は、町から派遣されることを自覚し、町の名誉を汚すことがあってはならない。

2 派遣研修者は、事前に学校又は勤務先から、当人の責任において所属長の承諾を得ること。

3 派遣研修者は、派遣研修が完了したときは、その結果を記載した研修レポートを町長に提出しなければならない。

4 派遣研修者は、地域活性化・青少年活動ならびに青少年育成活動及び婦人会活動等に積極的に参加し、知り得た知識を活かし、その普及に努めなければならない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町税その他町の徴収金に滞納のない者であること。

(補助交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別記第1号様式「海外派遣研修補助金交付申請書」及び別記第2号様式「海外派遣研修参加承諾書」を旅行の1ケ月前までに町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書が提出された場合は、町長は内容を審査し補助金交付決定通知(別記第3号様式)をするものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条第2項に定める補助金交付決定通知をした場合は、派遣研修者より別記第4号様式「派遣研修補助金交付請求書」の提出を受け派遣する10日前までに補助金を交付するものとする。

2 研修内容等の変更により、派遣研修に要する経費及び派遣研修に要する個人負担額等が変更となった場合は、補助金額を変更するものとする。

(補助金の返還)

第7条 派遣研修者は、補助金が交付された後において当該派遣研修に参加できない事情が発生したときは、直ちに交付された補助金の全額を町に返還しなければならない。

(実績報告)

第8条 派遣研修者は、派遣研修完了後速やかに実績報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成5年9月6日から施行する。

(平成13年2月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成13年2月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金額

海外派遣研修の種別

補助金額

(1) 町若しくは町教育委員会の主催する派遣研修

所要額の10分の7以内

(2) 国、県が主催する派遣研修

個人負担額の10分の3以内

(3) B&G財団等の教育助成団体が実施する派遣研修

定額

20,000円

(4) 教育関係団体が自主企画した派遣研修

定額

10,000円

(5) その他青少年育成・婦人活動等に関わる派遣研修で、町長又は教育委員会が特に必要と認めた者

内容を審査の上町長が定める

画像

画像

画像

画像

画像

八百津町海外派遣研修補助金交付要綱

平成5年9月6日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)