○八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年3月28日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき八百津町社会体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 使用時間は、午前8時から午後9時30分までとする。その利用区分は午前、午後及び夜間とし、午前は午前8時から午後0時30分、午後は午後0時30分から午後5時、夜間は午後5時から午後9時30分とし、テニスコートの利用区分に限り、午前は午前7時からとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 体育施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、8人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる団体とし、テニスコートの使用に限り4人以上の団体とし、施設使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする前月の20日以後の使用前に委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が必要と認めるときは、この期限によらないことができる。

(使用の許可)

第4条 委員会は、体育施設の使用を許可したときは、社会体育施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用変更等)

第5条 使用者は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは他に転貸することができない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された体育施設の目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱さないこと。

(3) 施設整備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他条例、規則及び委員会の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第7条 体育施設の使用料は、許可書の交付を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、社会体育施設使用料還付申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(整備、清掃)

第9条 使用者は、使用物件の管理及び後始末の一切の責を負うものとし、使用を終わったときは、場内を整備し清掃しなければならない。

(免責事項)

第10条 体育施設における自動車の事故、盗難及び災害等により使用者が受けた損害については、委員会は、賠償の責任は負わない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成22年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

様式(省略)

八百津町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年3月28日 教育委員会規則第3号

(平成22年4月1日施行)