○八百津町武道館設置及び管理に関する条例
昭和50年1月22日
条例第1号
(設置)
第1条 社会体育を振興し、町民の心身の健全な発達を図るため、八百津町に柔剣道場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 柔剣道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八百津町武道館
位置 八百津町八百津字長久保3833番地2
(職員)
第3条 八百津町武道館(以下「武道館」という。)に館長その他の必要な職員を置く。
(目的外使用)
第4条 武道館は、柔道及び剣道の使用に支障のない場合で、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときにその全部又は一部を目的外に使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 武道館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可に武道館の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、武道館の使用を許可しないことができる。
(1) 武道館の管理上支障があるとき。
(2) 武道館を使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 委員会は、使用の許可を与えた場合においても使用者において次の各号のいずれかに該当する理由があると認めたときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) この条例の規定に違反し、又は武道館の管理上委員会が必要と認めて指示する事項に従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委員会が特に必要と認めるとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
3 委員会が、公益上その他特別の理由があると認める場合は、第1項の使用料を減免することができる。
(特別設備)
第9条 使用者は、武道館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復等)
第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を怠ったとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損傷を賠償しなければならない。
(遵守義務)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、使用者が許可を受けた目的の範囲内において行うときは、この限りでない。
(1) 武道館の施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 火気又は危険物を取り扱わないこと。
(4) 前3号のほか、委員会が指示する事項
2 委員会は、使用者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をしてその行為を止めることを指示させ、これに従わないときは、武道館から退去を命ずることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、武道館の運営について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
(八百津町武道館設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例による改正後の八百津町武道館設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日条例第6号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年5月1日から施行する。
(八百津町武道館設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例による改正後の八百津町武道館設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年7月1日から施行する。(後略)
(八百津町武道館設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この条例の施行日前に許可された使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月21日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(八百津町武道館設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この条例による改正後の八百津町武道館設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月11日条例第41号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(八百津町武道館設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この条例による改正後の八百津町武道館設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 施設 | 単位 | 区分 | 使用料(円) | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
柔剣道場 | 1回につき | 町内団体 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
町外団体 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | ||
備考 | 1 午前、午後及び夜間にわたって使用する場合は、各々の使用料の合計金額とする。 2 町内団体とは町内に在住し、在勤し、又は在学する者が半数以上在籍している団体とし、町外団体とはこれに該当しない団体とする。 |