○八百津町武道館使用料徴収についての内規

昭和50年3月31日

1 免除するもの

ア 町並びに教育委員会が直接行う行事

イ 町体育協会(含・種目専門部)、町連合青年団、町連合婦人会、町子ども会、町スポーツ少年団、町連合PTA等が使用する行事で、営利を目的としないもの

ウ 小学校、中学校及び義務教育学校の児童・生徒が使用する場合

エ その他教育委員会が必要と認めた場合

2 減額するもの

その他教育委員会が公益上特に必要と認めた場合は、その使用料の2分の1を減額する。

この内規は、昭和50年4月1日から適用する。

(平成28年3月7日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

八百津町武道館使用料徴収についての内規

昭和50年3月31日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和50年3月31日 種別なし
平成28年3月7日 教育委員会内規