○八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、八百津町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 海洋性スポーツ・レクリエーション等を通じて住民の福祉の増進及び青少年の育成を図るため、海洋センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設

位置

八百津町B&G海洋センター

体育館

八百津町八百津3,389番地1

プール

八百津町八百津1,763番地1

艇庫

八百津町伊岐津志2,597番地79

(管理及び運営)

第4条 海洋センターの管理及び運営については、八百津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たり、その使用に関しては、条例によるもののほか、教育委員会が別に定める。

(職員)

第5条 海洋センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 海洋センターの施設(設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲及び期間その他管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 海洋センターの施設は、次に掲げるものには、これを使用させることができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 海洋センターの施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 政治、宗教、結社及び労働運動等のための集会、演説会並びにこれらの広報活動を行うこと。

(4) 営利を目的とした催しもの、商業宣伝、広告その他の商業活動(センターを使用する者等の福利厚生上必要なもので教育委員会が特に認めたものは除く。)を行うこと。

(5) その他海洋センターの管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、海洋センターの使用の条件を変更し、若しくは使用を停止又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。

(2) 使用許可申請に偽りがあったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) その他教育委員会が禁止、停止、取り消すことを必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が主催する行事に使用する場合

(2) 町内に所在する公立学校及び保育所については、教育の目的又は保育の目的で使用する場合

(3) その他教育委員会が必要と認めた場合

(原状回復義務)

第11条 使用者は、海洋センターの使用が終わったとき又は第8条の規定により使用の停止、使用の取消しを命ぜられたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責めに帰すべき事由によりセンターの施設をき損し、又は滅失したときは速やかに原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年5月教委規則第3号で、同59年5月23日から施行)

(昭和62年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月28日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年7月27日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のB&G財団八百津海洋センターの管理及び運営に関する条例の規定により、海洋センターの使用を許可された者については、改正後の条例により、海洋センターの使用を許可された者とみなす。

(平成2年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日以後の施設の使用について適用する。

(平成3年9月30日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この条例による改正後の八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日条例第9号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の施行の日以前に購入した回数券は、この条例の施行の日以後に購入した回数券とみなして使用することができる。

(平成9年3月27日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この条例による改正後の八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用(ただし、施行日前に購入された回数券によるプールの使用を除く。)に係る使用料について適用し、施行日前の使用及び施行日前に購入された回数券による施行日以後のプールの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年7月1日から施行する。(後略)

(八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例の施行日前に許可された使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月21日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この条例による改正後の八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用(施行日以前に購入された回数券によるプールの使用を除く。)に係る使用料について適用し、施行日前の使用及び施行日前に購入された回数券によるプールの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第41号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この条例による改正後の八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

八百津町B&G海洋センター使用料

区分

施設

単位

区分

使用料(円)

午前

午後

夜間

体育館

アリーナ1回につき

町内団体

全面

2,400

2,400

2,400

2/3面

1,600

1,600

1,600

半面

1,200

1,200

1,200

1/3面

800

800

800

町外団体

全面

2,900

2,900

2,900

2/3面

2,000

2,000

2,000

半面

1,500

1,500

1,500

1/3面

1,000

1,000

1,000

ミーティングルーム1回につき

町内団体

600

600

600

町外団体

700

700

700

艇庫

1人1回につき

町内団体

高校生以下

800

800


一般

1,600

1,600


町外団体

高校生以下

1,000

1,000


一般

1,900

1,900


プール

1人1回につき

7月~8月

10時~12時

中学生以下 150

高校生 200

一般 500

13時~17時

19時~21時

9月~6月

13時~17時

19時~21時

回数券

11回分

中学生以下 1,500

高校生 2,000

一般 5,000

備考

1 午前、午後及び夜間にわたって使用する場合は、各々の使用料の合計金額とする。

2 体育館のミーティングルームは、原則8人以上の団体に使用を許可する。

3 艇庫の使用時間帯の区分は、午前を9時から13時、午後を13時から17時とする。

4 前項の使用については、小学校4年生以上とする。

5 プールロッカーの使用料は、1回50円とする。

6 町内団体とは町内に在住し、在勤し、又は在学する者が半数以上在籍している団体とし、町外団体とはこれに該当しない団体とする。

7 その他使用料について必要な事項は、別に定める。

八百津町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年3月31日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第5号
昭和62年3月27日 条例第7号
昭和62年9月28日 条例第15号
平成2年3月26日 条例第6号
平成3年9月30日 条例第24号
平成4年3月25日 条例第9号
平成9年3月27日 条例第6号
平成14年10月1日 条例第24号
平成17年3月28日 条例第21号
平成21年12月21日 条例第21号
令和2年12月11日 条例第41号