○旧八百津発電所資料館の管理運営に関する規則
昭和63年6月27日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、旧八百津発電所資料館の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、旧八百津発電所資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 歴史、芸術、民俗等に関する資料の受託並びに保管、展示
(2) 資料館に関する案内書、説明書等の印刷物の作成及び頒布
(3) その他教育委員会として必要と認める事項
(職員)
第3条 条例第4条に規定する職員を資料館に置く。
2 館長は、教育委員会の命を受けて館務を掌握し、職員を指揮、監督する。
3 職員は、館長の命を受けて館務を担当する。
(資料の保管)
第4条 資料館資料の管理は、常に細心の注意をもってしなければならない。
(開館時間)
第5条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
(休館日)
第6条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する祝日に当たるときは、その翌日
(2) 年末年始(12月28日から翌年の1月5日まで)
(開館時間及び開館日の特例)
第7条 館長は、資料の整理その他必要があると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 前項の規定により開館時間を変更し、又は臨時に休館するときは、その旨を資料館前、その他適当な場所に掲示して周知しなければならない。
(入館料の不還付)
第8条 既納の入館料は、返還しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(入館手続)
第9条 資料館に入館しようとする者は、所定の入館料を納付して入館券の交付を受けなければならない。
2 団体で入館しようとする者は、所定の入館料を納付して団体入館券の交付を受けなければならない。
3 入館料に対する領収書は、交付しない。
2 入館券の有効期間は、発行の日1日限りとする。
3 入館券は、再発行しない。
(入館の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を許可しない。
(1) 伝染病疾患を有する者
(2) 公益を害し、又は善良な風俗を乱し、若しくはそのおそれのある者
(3) 建物若しくはその附属物又は歴史資料を故意に汚損するおそれのある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、館内において甚だしく他人に迷惑を及ぼし、又は館内の秩序を乱すおそれのある者
(注意事項)
第12条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物若しくは附属物又は資料を故意に汚損しないこと。
(2) みだりに資料に手を触れないこと。
(3) 館内の指定場所以外において喫煙、飲食をしないこと。
(入館料の保管等)
第14条 館長は、入館整理簿(様式第3号)を作成し整理、保管を確実に行わなければならない。
2 入館料の取扱いは、八百津町会計規則(昭和63年規則第6号)の定めるところによる。
2 減免を許可した者には、入館料減免通知書(様式第5号)を交付する。
3 第1項に掲げる申請者の減免に係る可、否の決定は、別に定める。
(資料館への資料の寄贈)
第16条 資料館へ文化財として価値のある資料を寄贈しようとする者は、目録を添えて教育委員会に申し出るものとする。
(資料館への資料の委託)
第17条 資料館へ資料を委託しようとする者は、教育委員会に申し出るものとする。
2 委託を受けたときは、受領証(様式第6号)を交付する。
3 委託物は、特別の場合のほか資料館所蔵のものと同一の取扱いをする。
(受託物の返還)
第18条 受託物は、受領証と引換えに返還する。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)