○杉原千畝記念館条例

平成12年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、杉原千畝記念館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 八百津町は、杉原千畝の人道精神を顕彰し、その偉業を後生に伝えるとともに、平和教育並びに国際交流の場として、杉原千畝記念館(以下「記念館」という。)を八百津町八百津1071番地に設置する。

(開館日)

第3条 記念館の開館日は、次項及び第3項に定める休館日以外の日とする。

2 記念館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する祝日に当たるときは、その翌日

(2) 12月28日から翌年の1月5日まで

3 町長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第4条 記念館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、町長が、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入館の許可)

第5条 記念館に入館しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可することができない。

(1) 秩序及び風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 記念館の施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障があるとき。

(入館の制限等)

第6条 前条第1項の入館の許可を受けた者(以下「入館者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により入館の許可を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理上特に必要があるとき。

2 入館者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、町は、その補償の責を負わない。

(入館料)

第7条 入館者は、入館料を納付しなければならない。入館料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、乳幼児、小学生及び中学生(義務教育学校、特別支援学校小学部及び特別支援学校中学部に在籍する者を含む。)は、無料とする。

3 旧八百津発電所資料館の入館券の半券を提示した場合は、第1項の規定にかかわらず、同日の個人入館料に限り、団体入館料と同額とする。

4 町長は、公共又は公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは、入館料の減免をすることができる。

(損害賠償)

第8条 入館者が自己の責任に帰すべき理由により記念館の施設、備品、資料等を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員)

第9条 記念館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条の入館料の規定は、平成12年8月1日の入館者から適用する。

(平成24年12月20日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第37号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第32号)

この条例は、令和6年1月6日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

区分

金額

適用

個人

大人

(高校生以上)

300円


中学生以下

無料


団体

大人

(高校生以上)

250円

20名以上

共通

大人

(高校生以上)

500円

購入者は杉原千畝記念館及びハヤブサ・ミュージアムにそれぞれ1回入館することができる。

杉原千畝記念館条例

平成12年3月27日 条例第6号

(令和6年1月6日施行)

体系情報
第11編 育/第7章
沿革情報
平成12年3月27日 条例第6号
平成24年12月20日 条例第27号
平成29年12月22日 条例第37号
令和5年12月15日 条例第32号