○八百津町文化財保護条例

昭和51年12月15日

条例第36号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町指定有形文化財(第4条―第18条)

第3章 町指定無形文化財(第19条―第24条)

第4章 町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財(第25条―第32条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第33条―第37条)

第6章 八百津町文化財保護審議会(第38条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典跡、古文書その他の有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で、町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 教育委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財のうち町にとって重要なものを八百津町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。

3 第1項の規定による指定は、その旨を公示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

4 第1項の規定による指定は、前項による町の公示があった日からその効力を生ずる。

5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財がその価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 指定を解除された文化財の所有者は、直ちに教育委員会に指定書を返還しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により、管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第10条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 町指定有形文化財の管理が適当でないため、当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第13条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第2項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第14条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(公開)

第15条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから、町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

5 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

6 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第16条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため、第9条の規定による届出があった場合には、前条第5項の規定を準用する。

(調査)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第18条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第19条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財のうち、町にとって重要なものを八百津町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を公示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)として認定しようとするものに通知してする。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 前項の規定による追加認定には、第3項の規定を準用する。

(解除)

第20条 町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合、その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を公示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

4 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を公示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。

(保存)

第22条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第23条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による町指定無形文化財の公開には、第15条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 町は、第1項の規定による町指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財

(指定)

第25条 教育委員会は、町の区域内に存する有形の民俗文化財のうち、町にとって重要なものを八百津町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち、町にとって重要なものを八百津町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を公示してする。

(解除)

第26条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を公示してする。

(町指定有形民俗文化財の保護)

第27条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(町指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第28条 第6条から第12条まで及び第15条から第18条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存)

第29条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の記録の公開)

第30条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第23条第3項及び第4項の規定を準用する。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第31条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第32条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第33条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物のうち、町にとって重要なものを八百津町指定史跡、八百津町指定名勝又は八百津町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(解除)

第34条 町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第35条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第37条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第36条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には、第13条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第13条第2項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第37条 第6条から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条第17条及び第18条第1項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 八百津町文化財保護審議会

(設置)

第38条 教育委員会の附属機関として、八百津町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第39条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(審議会の諮問)

第40条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

(1) 町指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 町指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、教育委員会が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択

(6) 町指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(組織)

第41条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

6 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第42条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第43条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第44条 審議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(施行規則)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

八百津町文化財保護条例

昭和51年12月15日 条例第36号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章
沿革情報
昭和51年12月15日 条例第36号
平成11年12月27日 条例第23号