○八百津町文化財保護事業補助金交付規則

昭和52年10月24日

教育委員会規則第2号

(総則)

第1条 町は、八百津町文化財保護条例(昭和51年八百津町条例第36号)第10条の規定に基づき、町の指定する文化財の管理、修理、又は保護に要する経費の全部又は一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費)

第2条 前条の規定により、補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる事業の実施に要する経費で、その合計額が5万円以上のものとする。

(1) 消火栓、防火槽、避雷針、収蔵庫、その他の防災施設の設置

(2) 標柱、さく、説明板、環境整備に必要な施設その他の管理施設の設置

(3) 楽器、衣装、その他芸能に使用する用具の修理及び補充

(4) その他有形文化財及び史跡の保存修理

(補助額)

第3条 補助金の額は、必要と認めた対象経費に別表に定める率を乗じた額とする。

(補助金の要望)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、第2条の規定による事業を実施しようとする年度の前年度の9月末日(国庫補助の場合は4月末日・県費補助の場合は6月末日)までに八百津町文化財保護事業補助金交付要望書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中において補助金の交付を受けようとする事由が生じたときは、補助事業者は前項の規定にかかわらず、要望の協議を受けることができる。

(補助金の内定通知)

第5条 町長は前条の補助の要望があったときは、八百津町文化財保護審議会において、当該要望に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の目的及び内容が適正であると認めたときは、予算措置を講じ、八百津町文化財保護事業補助金交付内定通知書(様式第2号)を補助事業者に交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金交付の内定通知を受けたときは、八百津町文化財保護事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第4号)

(2) 収支予算書(様式第5号)

(3) その他町長において必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をし、その内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を八百津町文化財保護事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(着手報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業に着手したときは、直ちに八百津町文化財保護事業着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付申請)

第9条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた事業について、交付決定額の変更をする場合は、八百津町文化財保護事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 事業実施変更計画書(様式第4号)

(2) 収支予算書(様式第5号)

(3) その他町長において必要と認める書類

(補助金の変更交付決定)

第10条 町長は、前条の書類の内容を審査し、補助金の交付決定の内容を変更することが適当であると認めたときは、補助金の変更交付決定を行い、八百津町文化財保護事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第11条 交付決定者は、補助事業を完了したときは、速やかに八百津町文化財保護事業完了届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、直ちに八百津町文化財保護事業実績報告書(様式第9号)及び収支決算書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条に定める実績報告書が提出されたときは、書類の審査及び必要に応じて完成検査を行い、その報告に係る補助事業が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、補助金の額を確定し、八百津町文化財保護事業補助金確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第14条 交付決定者は、前条に定める通知を受けたときは、速やかに八百津町文化財保護事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付決定者が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了の前に補助金の全部又は一部を概算払することができる。

3 交付決定者が前項の規定による概算払を請求するときは、八百津町文化財保護事業補助金概算払請求書(様式第12号)に資金状況を明らかにする書類を添付して、町長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、交付決定者に損害が発生しても町はその賠償の責めを負わない。

(1) 補助金の交付に係る規則に違反したとき。

(2) 交付決定した補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他、補助金の交付目的に即した使用がなされていないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、八百津町文化財保護事業補助金交付取消通知書(様式第13号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた交付決定者は、既に交付を受けた補助金がある場合は、町長が定める期日までに当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(書類の経由)

第16条 この規則により町長に提出する書類は、町教育委員会を経由しなければならない。

(権限の委任)

第17条 第7条第10条第13条及び第15条の規定による補助金の交付の決定、事業計画の変更の承認及び補助金の交付の決定の取消し等並びにこの規則に規定する書類の受理に関する町長の権限は、町教育委員会に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月19日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成2年8月11日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月2日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月12日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月3日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

事業内容

補助額

第2条第1号

消火栓、防火槽、避雷針、収蔵庫、その他の防災施設の設置

町指定

50/100以内

ただし当該額が250万円を超えるときは、250万円を限度とする。

県指定

75/100以内

ただし当該額が750万円を超えるときは、750万円(内、県費補助限度額500万円、町費補助限度額250万円)を限度とする。

国指定

国庫補助及び県費補助を差し引いた額の50/100以内

ただし当該額が500万円を超えるときは、500万円を限度とする。

第2条第2号

標柱、さく、説明板、環境整備に必要な施設その他の管理施設の設置

第2条第3号

楽器、衣装その他芸能に使用する用具の修理及び補充

第2条第4号

その他有形文化財及び史跡の保存修理

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八百津町文化財保護事業補助金交付規則

昭和52年10月24日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章
沿革情報
昭和52年10月24日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月19日 教育委員会規則第1号
平成2年8月11日 教育委員会規則第4号
平成6年7月5日 教育委員会規則第3号
平成20年5月2日 教育委員会規則第6号
平成25年7月12日 教育委員会規則第8号
令和4年3月3日 教育委員会規則第2号
令和5年3月3日 教育委員会規則第2号