○八百津町文化財保護事業補助金交付規則
昭和52年10月24日
教育委員会規則第2号
(総則)
第1条 町は、八百津町文化財保護条例(昭和51年八百津町条例第36号)第10条の規定に基づき、町の指定する文化財の管理、修理、又は保護に要する経費の全部又は一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費)
第2条 前条の規定により、補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる事業の実施に要する経費で、その合計額が5万円以上のものとする。
(1) 消火栓、防火槽、避雷針、収蔵庫、その他の防災施設の設置
(2) 標柱、さく、説明板、環境整備に必要な施設その他の管理施設の設置
(3) 楽器、衣装、その他芸能に使用する用具の修理及び補充
(4) その他有形文化財及び史跡の保存修理
(補助額)
第3条 補助金の額は、必要と認めた対象経費に別表に定める率を乗じた額とする。
2 年度の途中において補助金の交付を受けようとする事由が生じたときは、補助事業者は前項の規定にかかわらず、要望の協議を受けることができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者は、補助金交付の内定通知を受けたときは、八百津町文化財保護事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第4号)
(2) 収支予算書(様式第5号)
(3) その他町長において必要と認める書類
(補助金の変更交付申請)
第9条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた事業について、交付決定額の変更をする場合は、八百津町文化財保護事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 事業実施変更計画書(様式第4号)
(2) 収支予算書(様式第5号)
(3) その他町長において必要と認める書類
(完了報告)
第11条 交付決定者は、補助事業を完了したときは、速やかに八百津町文化財保護事業完了届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交付決定者が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了の前に補助金の全部又は一部を概算払することができる。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、交付決定者に損害が発生しても町はその賠償の責めを負わない。
(1) 補助金の交付に係る規則に違反したとき。
(2) 交付決定した補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他、補助金の交付目的に即した使用がなされていないと認められるとき。
3 前項の規定による通知を受けた交付決定者は、既に交付を受けた補助金がある場合は、町長が定める期日までに当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(書類の経由)
第16条 この規則により町長に提出する書類は、町教育委員会を経由しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月19日教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月2日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月12日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業内容 | 補助額 |
消火栓、防火槽、避雷針、収蔵庫、その他の防災施設の設置 | 町指定 50/100以内 ただし当該額が250万円を超えるときは、250万円を限度とする。 県指定 75/100以内 ただし当該額が750万円を超えるときは、750万円(内、県費補助限度額500万円、町費補助限度額250万円)を限度とする。 国指定 国庫補助及び県費補助を差し引いた額の50/100以内 ただし当該額が500万円を超えるときは、500万円を限度とする。 | |
標柱、さく、説明板、環境整備に必要な施設その他の管理施設の設置 | ||
楽器、衣装その他芸能に使用する用具の修理及び補充 | ||
その他有形文化財及び史跡の保存修理 |