○八百津町水道環境課公告式規程
昭和61年4月1日
水道課規程第1号
(趣旨)
第1条 八百津町水道環境課の上下水道事業管理規程及び上下水道事業訓令の公布又は公表に関しては、この規程の定めるところによる。
(規程等の公布等)
第2条 上下水道事業管理規程又は上下水道事業訓令で公表を要するもの(以下「規程等」という。)を公布又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長名を記入して、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長印を押さなければならない。
2 規程等の公布又は公表は、役場の掲示場及び各出張所の掲示場に掲示して行う。
(規程等の施行期日)
第3条 規程等は、それぞれ当該規程等をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日水道課規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日上下水道課訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。