○八百津町水道環境課組織規程
昭和61年4月1日
水道課規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、八百津町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和45年八百津町条例第10号)第5条の規定に基づき設置する課(以下「課」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 課に次の係を置く。
業務係
工務係
(分掌事務)
第3条 各係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(組織上の職)
第4条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
第5条 課長を補佐するため、課長補佐を置くことができる。
第6条 各係に係長及び主任を置くことができる。
2 係長及び主任は、課長の指示を受け、係の事務をつかさどる。
(特別の職)
第7条 課に主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
(職員の職)
第8条 課に職員の職として、法令に特別の定めのあるものを除くほか、主事を置くことができる。
(水道技術管理者)
第9条 水道事業の技術指導及び水道施設の管理を担当するため、企業職員有資格者の中から水道技術管理者を選任する。
(課内の事務分担)
第10条 課長は、職員の分担する事務を定め、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長に報告しなければならない。
第11条 職員は、課の分掌事務について滞りがないよう相互に補助しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
2 八百津町水道事業管理規程(昭和54年水道課規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月27日水道課規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日水道課規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日上下水道課訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日水道課規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業務係 | (1) 課内の庶務に関すること。 (2) 給水設備の申込及び許可、開始、休止又は廃止の届出に関すること。 (3) 上水道工事の指定店に関すること。 (4) 上水道使用料等の賦課徴収に関すること。 (5) 上水道の普及に関すること。 (6) 排水設備の申込み及び許可、開始、休止又は廃止の届出に関すること。 (7) 下水道工事の指定店に関すること。 |
工務係 | (1) 水道事業の計画に関すること。 (2) 水道施設の建設改良に関すること。 (3) 水道施設の維持管理に関すること。 (4) 水道水の水質管理に関すること。 (5) 他課の水道施設等に関する技術指導に関すること。 (6) 下水道(農業集落排水事業を含む。以下同じ。)の計画に関すること。 (7) 下水道の建設改良に関すること。 (8) 下水道の維持管理に関すること。 (9) 他課の下水道施設等に関する技術指導に関すること。 |