○八百津町企業職員の旅費に関する条例
昭和46年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する町の企業職員に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、経費の適正な支出を図ることを目的とする。
(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条に規定する者をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、八百津町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第10号)第3条に規定する給料表による当該級の職務及び給料表の適用を受けない者について任命権者が相当と認める職務をいうものとする。
(準用規定)
第3条 前2条に定めるもののほか、町の企業職員の旅費に関しては、八百津町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第23号)第3条から第25条までの規定を準用する。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。