○八百津町公営企業の業務に関する売買、貸借、請負等の契約に関する規程

昭和61年4月1日

水道課規程第9号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14の規定に基づき、本町の公営企業の業務に関し、売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合においては、八百津町契約規則(昭和39年規則第10号)、八百津町建設工事請負業者選定要領(昭和50年訓令第1号)の規定を準用する。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

八百津町公営企業の業務に関する売買、貸借、請負等の契約に関する規程

昭和61年4月1日 水道課規程第9号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道事業/
沿革情報
昭和61年4月1日 水道課規程第9号