○可茂衛生施設利用組合規約
昭和35年6月3日
岐阜県指令第908号許可
(名称)
第1条 この組合は、可茂衛生施設利用組合と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村及び御嵩町
(1) 一般廃棄物処理施設の設置及びその管理運営に関すること。
(2) 斎場施設の設置及びその管理運営に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、可児市塩河839番地に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 この組合の議会の議員の定数は、20人とし、関係市町村の長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項及び第2項に規定する者を含む。)及び議会の議長(地方自治法第106条第1項に規定する者を含む。)をもってこれに充てる。
3 組合の議会の議員の任期は、各市町村の長及び議会の議長としての在職期間とする。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第6条 この組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合の議会において、関係市町村の長である組合の議員のうちから選挙する。
3 会計管理者は、管理者の属する市町村の会計管理者をもって充てる。
4 管理者及び副管理者の任期は、それぞれ当該市町村の長としての在職期間とする。
(職員)
第7条 この組合に職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第8条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合の議会の議員及び管理者の属しない市町村の監査委員のうちからそれぞれ1人を監理者が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議会の議員のうちから選任された者にあっては議員の任期によるものとし、市町村の監査委員のうちから選任された者にあっては当該市町村の監査委員としての在職期間とする。但し、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第9条 この組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 市町村分担金
(2) 使用料収入
(3) その他収入金
2 前項第1号に規定する分担金の総額及びその分担方法は、管理者が組合の議会の議決を経て定める。
附則
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 昭和35年度の組合の経費については、第9条第1項の規定にかかわらず、組合の議会において定めた基準により各市町村に分賦する。
附則(昭和38年7月29日許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和39年6月25日許可)
この規約は、知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和42年5月11日許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和49年12月24日許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
ただし、第2条の改正中「加茂郡坂祝村」を「加茂郡坂祝町」に改めることについては昭和43年10月1日から、「加茂郡七宗村」を「加茂郡七宗町」に改めることについては昭和46年4月1日から、「加茂郡富加村」を「加茂郡富加町」に改めることについては昭和49年7月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和57年4月22日許可)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月29日岐阜県指令可総第1232号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月28日県指令中振第774号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年3月30日県指令中振第1988号抄)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。(後略)