○可茂公設地方卸売市場組合規約

昭和52年

岐阜県指令地第379号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、可茂公設地方卸売市場組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、卸売市場に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、可児市川合636番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選任方法)

第5条 この組合の議会の議員の定数は、20人とする。

2 前項の組合の議会の議員は、次の者をもって充てる。

(1) 関係市町村の長(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条に規定する者を含む。)

(2) 関係市町村の議会の議長(法第106条第1項に規定する者を含む。)

(3) 管理者の属する市町村にあっては、第1号の規定にかかわらず、当該市町村の議会の所管の常任委員会の委員長

(議員の任期)

第6条 組合の議会の議員の任期は、前条第2項各号に定める職にある期間とする。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任方法)

第7条 この組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者、副管理者及び会計管理者は、それぞれ可児市の長、副市長及び会計管理者をもって充てる。

(管理者等の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれ可児市の長及び副市長の職にある期間とする。

(組合の職員)

第9条 この組合に職員を置き、管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第10条 この組合に監査委員2人を置く。

2 前項の監査委員のうち、法第196条第1項に規定する識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)については、可児市の監査委員のうちから、他の1人は組合の議会の議員のうちからそれぞれ管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

(監査委員の任期)

第11条 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては可児市の監査委員の任期とし、他の監査委員にあっては組合の議会の議員の任期によるものとする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第12条 この組合の経費は、市場売上高使用料、施設使用料、その他の収入をもって支弁し、なお不足が生ずるときは関係市町村の分賦金をもって充てる。

2 前項の分賦金は、組合の議会の議決により関係市町村に分賦する。

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和54年7月4日許可)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和57年4月22日許可)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成4年9月1日岐阜県指令可総第623号の2)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年7月28日県指令中振第775号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年3月29日県指令中振第1954号抄)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

可茂公設地方卸売市場組合規約

昭和52年 県指令地第379号

(平成19年4月1日施行)