○可茂広域行政事務組合規約

平成7年4月1日

岐阜県指令可総第17号

(組合の名称)

第1条 この組合は、可茂広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村及び御嵩町(以下「関係市町村」という。)並びに可茂衛生施設利用組合、可茂消防事務組合、可茂公設地方卸売市場組合、可児市・御嵩町中学校組合及び美濃加茂市・富加町中学校組合(以下「関係一部事務組合」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町村の次の事務並びに関係市町村及び関係一部事務組合の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項に規定する公平委員会の事務を共同処理する。

(1) 可茂地域広域市町村圏の振興に関する事務

(2) 広域における職員研修に関する事務

(3) ふるさと市町村圏基金の設置及び管理運営に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、管理者の属する市町村に置く。

(組合の議会)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とし、関係市町村の長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条に該当する場合は、職務代理者とする。以下同じ。)及び議会の議長をもってこれに充てる。

2 第7条第2項の規定により、市町村の長が管理者又は副管理者となった市町村にあっては、前項の規定にかかわらず、当該市町村において、地方自治法第152条の規定により、当該市町村の長に事故があり又は欠けた場合に、当該市町村の長の職務を代理すべき者及び議会の議長をもってこれに充てる。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、各市町村の長又は議会の議長の職にある期間とする。

(組合の執行機関)

第7条 組合に管理者、副管理者2人及び会計管理者を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町村の長の互選による。

3 会計管理者は、管理者の属する市町村の会計管理者をもって充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、当該市町村の長の職にある期間とする。

(組合の補助職員)

第8条 前条に規定する者のほか組合に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

(組合の監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の職にある期間とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(組合の経費の支弁の方法)

第10条 組合の経費は、組合の財産から生ずる収入、補助金その他組合に属する収入並びに関係市町村及び関係一部事務組合の分担金をもって充てる。

2 前項の分担金は、組合の議会の議決により関係市町村及び関係一部事務組合に分賦する。

(基金の設置)

第11条 関係市町村の地域の振興のための事業の推進に資するため、組合に、関係市町村の出資等によりふるさと市町村圏基金(以下この条において「基金」という。)を設置する。

2 基金に属する財産のうち、関係市町村の出資総額に相当する額は、これを処分することができない。

3 組合が解散するときは、基金に属する財産は、関係市町村のそれぞれの出資の割合に応じ関係市町村に属する。

(その他)

第12条 この規約に定めるもののほか組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合の議会の議決を得て、管理者が定める。

1 この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合は、平成7年3月31日をもって解散する可茂視聴覚教育事務組合の事務を承継する。

(平成7年12月22日指令可総第1019号)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年3月26日岐阜県指令可総第1223号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年4月1日岐阜県指令中振第2147号)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年10月19日県指令中振第1093号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年12月28日県指令中振第1366号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日県指令中振第1366―2号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日県指令中振第1974号抄)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成27年1月20日県指令市町村第1280号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

可茂広域行政事務組合規約

平成7年4月1日 県指令可総第17号

(平成27年1月20日施行)

体系情報
第13編 則/第2章 一部事務組合
沿革情報
平成7年4月1日 県指令可総第17号
平成7年12月22日 指令可総第1019号
平成11年3月26日 県指令可総第1223号
平成17年4月1日 県指令中振第2147号
平成17年10月19日 県指令中振第1093号
平成17年12月28日 県指令中振第1366号
平成17年12月28日 県指令中振第1366号の2
平成19年3月30日 県指令中振第1974号
平成27年1月20日 県指令市町村第1280号