○八百津町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱
平成26年4月1日
訓令甲第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本部は、法第34条第1項及び八百津町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年八百津町条例第4号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置するものとする。
(所掌事務)
第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町内発生に備えた総合的な対策に関すること。
(2) 町内発生時の危機及び健康被害対策に関すること。
(3) 町内発生時の危機対策の実施に関すること。
(4) 関係機関等の連絡調整に関すること。
(5) その他必要とする事項
(組織)
第4条 本部は、条例第2条の規定に基づき、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部会議)
第5条 本部長は、条例第3条の規定に基づき、本部会議を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者別表第2の出席を求めることができる。
(健康危機管理部)
第6条 第2条の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等対策推進のため必要があると本部長が認めるときは、八百津町新型インフルエンザ等健康危機管理部(以下「危機管理部」という。)を設置する。
2 危機管理部は、部長、副部長及び部員をもって構成する。
3 部長は、健康福祉課長を、副部長は防災安全室長を、部員は別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。
4 部長は、危機管理部内に副部長又は部員を班長とする班を設けることができる。
5 危機管理部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 町内発生に備えた総合的な対策の立案に関すること。
(2) 八百津町新型インフルエンザ行動計画及び対応マニュアルの策定に関すること。
(3) 危機及び健康被害の発生状況の収集分析に関すること。
(4) 職員の動員計画に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 健康危機管理対策の実施に要する予算等に関すること。
(7) 健康危機情報等の広報に関すること。
(8) 町長に対する八百津町新型インフルエンザ対策本部の設置の要請に関すること。
(9) その他必要とする事項
6 会議は、前条の規定を準用する。
7 部長は、第2条の規定にかかわらず新型インフルエンザ対策推進のため、町長と協議のうえ危機管理部を設置することができる。
(庶務)
第7条 本部及び危機管理部の庶務は、健康福祉課において処理する。
(解散)
第8条 本部及び危機管理部は、新型インフルエンザによる被害の拡大の危機がなくなったと本部長が認めたときに解散する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、本部及び危機管理部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)八百津町新型インフルエンザ等対策本部員名簿
町長(本部長) 副町長・教育長(副本部長) 健康福祉課長 防災安全室長 総務課長 町民課長 地域振興課長 水道環境課長 建設課長 農林課長 秘書室長 議会事務局長 出納室長 教育課長 蘇水園長 給食センター場長 保育園長 |
別表第2(第5条関係)
保健センター管理医 薬剤師代表 加茂警察署八百津交番長 可茂消防事務組合中消防署八百津出張所長 八百津町商工会事務局長 社会福祉協議会事務局長 敬和園長 |
別表第3(第6条関係)八百津町新型インフルエンザ等対策健康危機管理部員名簿
健康福祉課長(部長) 防災安全室長(副部長) 総務課長補佐 健康福祉課長補佐 町民課長補佐 地域振興課長補佐 建設課長補佐 農林課長補佐 水道環境課長補佐 教育課長補佐 防災安全係長 福祉センター所長 可茂消防事務組合中消防署八百津出張所係長 秘書室秘書人事係長 商工会事務局経営指導員 ボランティアコーディネーター |