○八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成26年12月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第3条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成26年12月26日 条例第20号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成26年12月26日 条例第20号
令和2年9月18日 条例第27号