○八百津町訪問入浴サービス事業実施要綱
平成26年11月27日
訓令甲第44号
(目的)
第1条 この訓令は、居宅における入浴が困難な重度身体障害(児)者(以下「障害者等」という。)に対して訪問入浴サービスを提供することにより、障害者等の身体の清潔の保持及び心身機能の維持等を図り、地域生活を支援することを目的とする。
(運営)
第2条 この事業は、町が適切な事業運営を行うことができるものと認める介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項により指定を受けた指定訪問入浴介護事業所等又は社会福祉協議会、社会福祉法人、特定非営利活動法人に運営を委託し実施するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、入浴が困難な在宅の障害者等で、八百津町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により八百津町住民基本台帳に記載されている者で、医師が入浴を適当と認めた次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法に規定する訪問入浴介護を利用することができる者は、対象者としないものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、1級若しくは2級に該当すする児(者)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(事業内容)
第4条 訪問入浴車による事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴及び洗髪
(2) 血圧、脈拍、体温測定等の健康管理
(3) 健康相談及び助言
(有効期間)
第6条 事業の利用決定の有効期間は、前条第2項よる利用決定日から翌年度の6月末日までとする。
(利用方法)
第7条 利用の決定を受けたものが訪問入浴サービスを受けようとするときは、町と委託契約を締結している事業者(以下「受託事業者」という。)に直接依頼するものとする。
(利用者証等の記載事項の変更)
第8条 利用者は、申請書及び利用者証の記載事項に変更があった場合は、八百津町訪問入浴サービス利用申請書等記載事項変更届(様式第6号)より町長に届け出なければならない。
(利用決定の取消し)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは利用決定を取り消すことができる。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為が認められたとき。
(訪問入浴サービス事業の基準額)
第10条 訪問入浴サービス事業の基準額は1回当たり、12,500円とする。
(利用者負担額)
第11条 利用者は、事業者から訪問入浴サービスを受けたときは、前条に定める基準額に基づき算定した額の1割(以下「自己負担額」という。)を直接サービスを受けた事業者に支払うものとする。
2 前項に規定する自己負担額の上限額(以下「自己負担上限額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条を準用する。
3 自己負担上限額は、利用決定月に直近に把握した所得状況に基づき決定するものとする。ただし、必要に応じて自己負担上限額の見直しを行うものとする。
3 町長は、前項の請求があった月の末日までに請求額を支払うものとする。
(委託契約)
第13条 八百津町訪問入浴サービス事業を受託しようとする事業者は、八百津町訪問入浴サービス事業実施申出書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(雑則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日訓令甲第37号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(八百津町訪問入浴サービス事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この訓令の施行の際、第8条の規定による改正前の八百津町訪問入浴サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日訓令甲第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の八百津町情報公開事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の八百津町個人情報保護事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の八百津町自主運行バス広告取扱要綱、第8条の規定による改正前の八百津町訪問入浴サービス事業実施要綱、第9条の規定による改正前の八百津町国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱及び第10条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月27日訓令甲第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
受給者の区分 | 自己負担上限額 |
1 2に掲げる以外の者 | 1月における利用負担額の上限額は、9,300円(18歳未満の児童については、4,600円)とする。ただし、当該月の利用回数に基準額の100分の10を乗じて得た額が上限額を下回る場合は、当該額を当該月における利用者負担額とする。 |
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当する者 | 0円 |