○八百津町スクールバス運行管理規則
平成26年10月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町スクールバス(以下「バス」という。)の運行及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行管理の所管)
第2条 バスの運行管理については、八百津町教育委員会(以下「町教委」という。)が行うものとする。
(運行の目的等)
第3条 バスは、本町における遠距離児童生徒の通学手段を確保し、もって学校教育の円滑な運営に資するため運行する。
2 バスは、前項に規定する目的外は運行しないものとする。ただし、バスの校外学習活動等利用について町教委が別に定める基準に該当するときは、この限りでない。
(利用者の範囲及び運行経路等)
第4条 バスの利用対象者は町内に存する町立学校に、別表で定める地区から通学している児童生徒で、通学距離が4km以上となる児童又は6km以上となる生徒とする。
3 運行経路及び時刻は、年度ごとの児童生徒の利用状況を勘案し、町教委が定めるものとする。
4 その他町教委が特に必要と認める児童生徒
(利用の申込み等)
第5条 バスを利用して通学させようとする保護者は、スクールバス利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を当該小中学校長(以下「校長」という。)を経て、町教委に提出しなければならない。
2 町教委は、前項の利用申請書の提出があったときは、当該利用申請書を審査し、必要に応じて実態を調査する。
4 バスを利用する児童等は、利用に際し乗車証を必ず携行し、運転手に提示を求められた場合は提示すること。
5 利用承認書の交付を受けた保護者は、児童等の住所又は居所の変更、休学その他の理由によってバスを利用する必要がなくなったときは、速やかに通学事情等変更届(様式第4号)を当該校長を経て、町教委に届けなければならない。
(校外学習活動等に係る承認)
第6条 第3条第2項ただし書の規定によりバスを利用しようとするものは、校外学習活動等スクールバス運行願(様式第5号)を提出し、町教委の承認を受けなければならない。
2 町教委は、バスの運行管理上特に必要があるときは、当該承認に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(住民利用)
第7条 へき地児童生徒援助費等補助金に係るバスの住民利用については、文部科学大臣の承認を経て開始する。ただし、住民利用の対象者は、八百津保育園及び久田見保育園に通園する園児で、以下の各号に該当するものについてバス利用の承認をするものとする。
(1) 家庭の事情により、独自で移動手段が確保できない園児
(2) 公共交通機関の利用が著しく困難な地域から通園する園児
(3) その他町教委が特に必要と認める園児
2 バスを利用して通園させようとする保護者は、スクールバス利用申請書(様式第6号。以下「園児利用申請書」という。)を町教委に提出しなければならない。
3 町教委は、前項の園児利用申請書の提出があったときは、当該利用申請書を審査し、必要に応じて実態を調査する。
5 バスを利用する園児は、利用に際し乗車証を必ず携行し、運転手に提示を求められた場合は提示すること。
6 利用承認書の交付を受けた保護者は、園児の住所又は居所の変更、休園その他の理由によってバスを利用する必要がなくなったときは、速やかに通学事情等変更届(様式第9号)を町教委に届けなければならない。
(運行業務の委託)
第8条 町教委は、バスの運行業務を委託することができる。
2 前項の規定による委託業務に関し必要な事項は、町教委が別に定める。
(委任)
第9条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町教委が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月6日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月7日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月21日教委規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
通学校 | 地区名又は自治会名 | |
小学校 | 八百津小学校 | 杣沢、口杣沢、丸山、白橋、北山、赤薙、潮南 |
久田見小学校 | 上吉田、小洞、大平、福地 | |
中学校 | 八百津中学校 | 杣沢、口杣沢、丸山、白橋、北山、赤薙、潮南 |
八百津東部中学校 | 上吉田、小洞、大平、福地、潮南 |