○八百津町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除させることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 前号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附則
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。