○八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 給料の月額は、53万円とする。

3 前2項に定めるもののほか、教育長の給料及び期末手当の額並びに支給方法は、八百津町職員の給与に関する条例(昭和30年八百津町条例第21号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第3条 教育長に支給する通勤手当の額は、一般職の職員の例による。

(勤務時間、休日、休暇等)

第4条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八百津町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中、「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。第3項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和30年八百津町条例第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用せず、八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例は、廃止にかかわらず、施行の日以後も、なおその効力を有する。

(平成28年12月22日条例第21号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八百津町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)、第5条の規定による改正後の八百津町長の給与に関する条例(以下「改正後の町長給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例附則第3項によりなおその効力を有するものとされる旧八百津町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与等の条例」という。)及び第9条の規定による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の新教育長給与等の条例」という。)に規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 

5 改正後の新教育長給与等の条例の規定を適用する場合においては、第9条の規定による改正前の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の新教育長給与等の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月13日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月30日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年11月28日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

八百津町教育長の給与、勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月27日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成27年3月27日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第21号
平成29年12月22日 条例第35号
平成30年12月25日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第32号
令和4年3月18日 条例第6号
令和4年11月30日 条例第23号
令和5年11月28日 条例第28号