○八百津町辺地地域の生活基盤の整備及び維持に対する補助金交付要綱
平成27年1月30日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、人口の減少により地域社会の活力の低下が危惧される辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和37年政令第301号)第1条に規定する地域(以下、「辺地地域」という。)において住民の生活の維持及び災害時における安定した生活を保全するために行われる事業に対して、費用の一部を補助することについて必要な事項を定める。
(補助対象事業及び事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、辺地地域における次に掲げる事業であって、当該事業を行う者に補助金を交付するものとする。
(1) 石油製品の安定供給のために行う地下埋設物等の整備工事及び維持工事を行う事業
(2) 小さな拠点づくりを通じた持続可能な地域づくりにおける地域の活性化と雇用の創出が見込まれる6次化等の施設の設備及び整備を行う事業
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費で町長が必要と認めた経費とする。ただし、補助事業がその他の補助金を受ける場合は、当該補助金を控除した額とする。
(1) 第2条第1号の事業 1,000万円を限度とする。
(2) 第2条第2号の事業 450万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、辺地地域の生活基盤の整備及び維持に対する補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定する。
(補助金の交付条件)
第7条 補助金の交付を申請した者(以下「補助金交付申請者」という。)は、補助事業で取得した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金交付申請者が補助金の全部に相当する額を町に納付した場合は、この限りでない。
2 町長は、補助金交付の目的を達成するために必要あるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示することができる。
2 補助金交付申請者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金交付申請者は、補助事業が完了したときは、辺地地域の生活基盤の整備及び維持に対する補助金事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、概算払を行うことができる。
(書類の整備等)
第12条 補助金交付申請者は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類を整備し、これを当該補助事業完了後、別に定めるものを除き不動産及びその従物にあっては10年、その他のものにあっては5年保管しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付申請者に対し補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この訓令に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為があったとき。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年8月10日訓令甲第35号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。