○八百津町保育園検討委員会設置要綱
平成27年3月10日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この訓令は、耐震診断の結果を踏まえ、園児の安心安全を第1に考え、更に園児数の推移を考慮しながら、質の高い乳幼児期の保育の総合的な提供、保育の量的拡大と確保について、町民一人ひとりの理解と参加を得て、よりよい保育事業ができるように、「八百津町保育園検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 錦津保育園の建設等に関する事項
(2) 保育園統廃合に関する事項
(3) その他委員会の目的達成に必要な事項
(組織及び構成)
第3条 委員会委員は、委員12名以内で組織し、次に掲げる中から選び構成する。
(1) 地域住民の代表
(2) 保護者の代表
(3) 福祉施設の代表
(4) 教育関係の代表
(5) 学識経験者
(6) 公募による者
2 委員は、町長が委嘱する。
3 委員会に委員長・副委員長を置く。委員長は委員の内から互選する。
(1) 委員長は、検討委員会を統括する。
(2) 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は委員会の目的が達成されたときまでとする。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集して、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を教育委員会教育課に置く。また、事務の効率化を図るため別途担当所管課による作業員を構成する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令甲第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。