○八百津町保育園検討委員会設置要綱

平成27年3月10日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この訓令は、耐震診断の結果を踏まえ、園児の安心安全を第1に考え、更に園児数の推移を考慮しながら、質の高い乳幼児期の保育の総合的な提供、保育の量的拡大と確保について、町民一人ひとりの理解と参加を得て、よりよい保育事業ができるように、「八百津町保育園検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 錦津保育園の建設等に関する事項

(2) 保育園統廃合に関する事項

(3) その他委員会の目的達成に必要な事項

(組織及び構成)

第3条 委員会委員は、委員12名以内で組織し、次に掲げる中から選び構成する。

(1) 地域住民の代表

(2) 保護者の代表

(3) 福祉施設の代表

(4) 教育関係の代表

(5) 学識経験者

(6) 公募による者

2 委員は、町長が委嘱する。

3 委員会に委員長・副委員長を置く。委員長は委員の内から互選する。

(1) 委員長は、検討委員会を統括する。

(2) 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は委員会の目的が達成されたときまでとする。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集して、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を教育委員会教育課に置く。また、事務の効率化を図るため別途担当所管課による作業員を構成する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令甲第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

八百津町保育園検討委員会設置要綱

平成27年3月10日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月10日 訓令甲第4号
令和4年3月24日 訓令甲第22号