○八百津町就学援助規則

平成19年4月27日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒又は入学予定者の保護者に対して、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことによって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、八百津町内に住所を有し、八百津町立の小学校及び中学校に在学する児童生徒又は入学予定者(翌年度から八百津町立の小学校又は中学校へ入学する予定の者をいう。以下同じ。)の保護者(児童生徒に対して親権を行う者、親権を行う者がいないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者(以下「準要保護者」という。)

(援助する費目及び額)

第3条 就学援助の費目及び費目別の対象者は、別表のとおりとする。

2 別表に定める費目に係る就学援助額は、毎年度予算の範囲内で教育委員会が別に定める。

3 前条第1号に規定する者のうち、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者に対しては、別表に定める費目のうち、第6号及び第9号に限り援助する。

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者(以下「保護者」という。)は、就学援助費受給申請書(新規・継続)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して児童生徒の在学する学校の校長又は入学予定者が入学する予定の学校の校長を通じて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 源泉徴収票、課税証明書、その他所得がわかる書類

(2) その他教育委員会が必要と認める書類

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、別に定める認定基準に基づきその内容を審査し、学校長の意見を考慮のうえ、援助の適否を行うものとする。

2 教育委員会は、前項により認定を受けた者(以下「認定者」という。)又は認定を受けなかった者に対して、就学援助費(認定・非認定)通知書(様式第2号)により審査結果を通知するものとする。

(支給及び委任)

第6条 就学援助費の支給は、次の各号によるものとする。

(1) 別表第1号から第7号は、八百津町会計規則(昭和63年八百津町規則第6号)第28条第2項による金融機関のうちから認定者が希望する金融機関に振り込む方法により支給する。

(2) 別表第8号の給食費については、児童生徒の在学する学校長に認定者が受領の委任をするものとし、学校が指定する金融機関へ振り込みを行うことにより支給する。

(3) 別表第9号の医療費については、認定者の児童生徒が医療機関の受診を必要とするときに医療券(様式第3号)を学校長を経て認定者に交付し、当該医療券により診療を行った医療機関に対し当該医療費を支払うことにより支給する。

(4) 別表第1号から第7号について、認定者が学校長へ受領の委任(様式第4号)を申請した場合は、学校が指定した金融機関へ振り込みを行うこととする。

(申請内容の変更等)

第7条 認定者は、申請の内容に変更が生じたとき又は援助を必要としなくなったときは、就学援助費支給変更(辞退)(様式第5号)により、直ちに教育委員会に当該事項を届け出なければならない。

(認定の取消)

第8条 教育委員会は、認定者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき(入学予定者が同条に規定する小学校及び中学校に入学しなかったときを含む。)その他不正の申請をしたときは、就学援助費受給停止通知書(様式第6号)により認定を取り消すものとする。

(援助費の返還)

第9条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消した場合において、既に援助費を支給しているときは、当該援助費の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月5日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月3日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

費目

定義

定額

実費

限度額

対象者

摘要

1

学用品費

児童生徒が通常必要とする学用品の購入費




小中学校の全学年

2

通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費




小中学校の第1学年を除く全学年

3

校外活動費

児童生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての行事(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料



小中学校の全学年

4

校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料(学年を通して1回のみ支給)



小中学校の全学年

5

通学費

児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法によって通学する場合の交通費(交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道及び一般乗合自動車等)の旅客運賃をいう。)




小中学校の全学年

6

修学旅行費

児童生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じて1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費



小中学校の修学旅行該当学年

7

新入学児童生徒学用品費

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費




小中学校の第1学年及び入学予定者

8

給食費

児童生徒が受けた給食で保護者が負担することとなる金額




小中学校の全学年

9

医療費

児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に罹患した場合に当該疾病の治療のための医療に要する経費



小中学校の全学年

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八百津町就学援助規則

平成19年4月27日 教育委員会規則第3号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成19年4月27日 教育委員会規則第3号
平成20年2月25日 教育委員会規則第1号
平成30年3月6日 教育委員会規則第3号
平成30年10月5日 教育委員会規則第4号
令和4年3月3日 教育委員会規則第2号
令和5年11月21日 教育委員会規則第3号