○八百津町総合戦略会議設置要綱

平成27年6月1日

訓令甲第26号

(設置)

第1条 八百津町人口ビジョン及びまち・ひと・しごと総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定にあたり、町民をはじめ、広く関係者の意見を反映させるため、八百津町総合戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 戦略会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議及び検討を行う。

(1) 総合戦略の策定に関すること。

(2) その他必要と認めること。

(組織)

第3条 戦略会議は、委員20人以内で組織する。

2 戦略会議の委員は推薦により選出し、町長が委嘱する。

(任期等)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 戦略会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、戦略会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 戦略会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の戦略会議は、町長が招集する。

2 戦略会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 戦略会議は、必要があると認める場合には、審議事項の関係者を戦略会議に出席するよう求めることができる。

(庶務)

第7条 戦略会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、戦略会議の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町総合戦略会議設置要綱

平成27年6月1日 訓令甲第26号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年6月1日 訓令甲第26号