○八百津町総合戦略会議設置要綱
平成27年6月1日
訓令甲第26号
(設置)
第1条 八百津町人口ビジョン及びまち・ひと・しごと総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定にあたり、町民をはじめ、広く関係者の意見を反映させるため、八百津町総合戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 戦略会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議及び検討を行う。
(1) 総合戦略の策定に関すること。
(2) その他必要と認めること。
(組織)
第3条 戦略会議は、委員20人以内で組織する。
2 戦略会議の委員は推薦により選出し、町長が委嘱する。
(任期等)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 戦略会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、戦略会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 戦略会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の戦略会議は、町長が招集する。
2 戦略会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 戦略会議は、必要があると認める場合には、審議事項の関係者を戦略会議に出席するよう求めることができる。
(庶務)
第7条 戦略会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、戦略会議の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。