○八百津町町長事務引継規則

平成28年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条、第124条第128条の規定に基づき、町長の事務引継に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務引継)

第2条 令第123条第2項前段の規定により前任の町長が後任の町長に事務を引き継ぐことができないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項又は第3号の規定による町長の職務を代理する者(以下「町長職務代理者」という。)にこれを引き継がなければならない。

(前任者の事故)

第3条 前任の町長が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなったときは、町長職務代理者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(立会者)

第4条 町長の事務の引継ぎには、副町長が立会いをしなければならない。ただし、副町長が不在等により立会いができないときは、総務課長がこれに代わって立会いをしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

八百津町町長事務引継規則

平成28年1月4日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年1月4日 規則第1号
平成29年4月1日 規則第12号