○八百津町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失等確認事務処理要領

平成28年3月14日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この要領は、国民健康保険事業における被保険者資格の取得及び喪失に係る事務のうち住所異動等の届出をせずに、転出等により被保険者である資格を失っているが被保険者となっている者(以下「居所不明被保険者」という。)の資格の喪失確認に係る事務処理について定め、適正な運営を図ることを目的とする。

(調査対象被保険者)

第2条 調査の対象となる被保険者は、次に掲げる者とする。

(1) 国民健康保険税納入通知書、督促状、催告書等の不渡り返戻者

(2) 個別徴収時における常時不在者

(3) 国民健康保険被保険者証(国民健康保険短期被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書を含む。以下同じ。)の不渡り返戻者

(4) 前3号に掲げるもののほか、不現住者に該当すると思われる被保険者

(公簿等の調査)

第3条 前条に規定する者の実態を把握するため、次に掲げる国民健康保険関係書類及びそれ以外の関係公簿の調査を行い、居所不明被保険者調査台帳(別記様式第1号)に調査結果を記載する。

(1) 国民健康保険税の納付状況

(2) 医療機関における受診状況及び高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等の給付状況

(3) 住民基本台帳

(4) 町民税その他町税納付状況

(5) 国民年金保険料の納付状況

(6) 水道の使用料金の納付状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(現地調査等)

第4条 前条の規定による調査により判明した届出住所地又は勤務先の現地調査を、次に掲げる方法により行い、居所不明被保険者調査台帳(別記様式第2号)に調査結果を記載する。

(1) 被保険者の居住状況(家屋、家財、電気料金のメーター等)の調査

(2) 同居人からの情報収集による調査

(3) 家主、アパート等の管理人等からの情報収集による調査

(4) 近隣者からの情報収集による調査

(5) 被保険者が会社等に勤務していた場合にあっては、勤務先における情報収集による調査

(情報の確認、整理等)

第5条 前条の現地調査により収集した情報については、次の方法により確認、整理するものとする。

(1) 関係課等への照会を行い、情報の確認を行う。

(2) 住所又は居所が判明した者及び被用者保険への加入の事実が確認できた者については、所要の届出を行うよう指導するとともに、職権による資格喪失処理の資料とする。

(不現住被保険者の認定)

第6条 調査等の結果、次の要件に該当する者については、不現住被保険者として認定するものとする。

(1) 公簿、現地調査、引っ越しの証言等から転居の事実が確認できる者

(2) 前号に掲げるもののほか、客観的にみて、居住していないと判断できる者

2 前項の規定による不現住被保険者の認定の日は次のとおりとする。

(1) 引っ越しの証言等により転出又は転居日が確認できる者については、当該確認日

(2) 関係資料等から客観的に判断し、不現住となった日が特定できる者については、当該特定日

(3) 実態調査又は当該調査から一定期間を経た後の再調査により不現住を確認した者については、妥当と認められる日

(住民票の処理依頼)

第7条 前条の規定により不現住被保険者として認定した者については、住民基本台帳担当課長あてに関係書類を回付し、職権による住民票の消除又は修正の記載を依頼するものとする。

(資格喪失処理)

第8条 次に掲げる方法により、資格喪失処理を行うものとする。

(1) 住民基本台帳担当課長において、不現住被保険者に係る住民票が職権消除されたことを確認する。

(2) 前号の職権消除された日をもって、職権により国民健康保険被保険者の資格の喪失確認処理を行い、資格喪失年月日及び資格喪失理由を台帳に記載する。

(3) 前号の規定により資格の喪失処理を行った者に対する喪失日以降に係る国民健康保険税の賦課の調定取消しの処理を行う。

2 この要領による調査の状況、結果等については、居所不明被保険者管理簿及び調査台帳(別記様式第3号)により整理し、関係書類とともに5年間これを保管しなければならない。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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八百津町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失等確認事務処理要領

平成28年3月14日 訓令甲第5号

(平成28年4月1日施行)