○八百津町保育園通園交通費助成事業実施要綱

平成28年3月30日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この要綱は、統廃合及びその他の事情等で休園又は廃園した保育園に係る児童に対し、他の町内保育園への通園に要する交通費を助成することにより、通園に伴う児童保護者の経済的負担を軽減し、児童福祉の向上に資することを目的とする。

(対象地区及び指定保育園等)

第2条 助成の対象となる地区及び対象保育園は、別表1に掲げるとおりとする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、対象地区内に住所を有し、当町内に開設している保育園で町長が指定する保育園に通園する児童の保護者とする。

(助成額)

第4条 助成額は、通園のため自家用自動車等の使用を常例とした3歳以上児(毎年度の4月1日現在の満年齢が3歳以上の児童)の対象世帯に対し、交通費相当として別表2に掲げる額を助成する。

(助成金の申請)

第5条 助成金の申請は、八百津町保育園通園交通費助成事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査確認し、助成金を交付するものとする。なお、交付にあたり交付金決定通知は省略する。

(助成金の請求)

第7条 助成金の請求は、第5条の申請に基づき、八百津町保育園通園交通費助成事業請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(助成の中止)

第9条 町長は、町内保育園の状況が著しく変化し、地域的な助成の必要性が相応しくないと総合的に判断した場合は、助成を中止することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日訓令甲第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

対象原因となる保育園

対象地区

助成対象通園先保育園

潮南へき地保育所

(潮南保育園)

潮南地区

町内の保育園

別表2(第4条関係)

対象地区

助成額

潮南地区

月額3,000円の半額

ただし、同一世帯内から複数の児童が通園した場合は、1人分相当額を世帯の助成額とする。

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八百津町保育園通園交通費助成事業実施要綱

平成28年3月30日 訓令甲第11号

(令和4年4月1日施行)