○八百津町異文化交流アドバイザー設置要綱

平成28年3月31日

訓令甲第19号

(設置)

第1条 世界の様々な人とつながりをもつ異文化交流を促進させ、町民の国際感覚を養い、もって国際化に対応した人材の育成を図るため、八百津町異文化交流アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーは、次の職務を行うものとする。

(1) 異文化交流の推進のための各種情報の提供

(2) 国際化に対応した人材の育成

(3) 八百津町が実施する異文化交流事業への参画と助言

(4) その他異文化交流に関すること。

(任用)

第3条 アドバイザーは、国際感覚と豊かな識見を有する者を町長が任用する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第5条 アドバイザーに対する報酬、手当及び費用弁償については、八百津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八百津町条例第12号)の定めるところによる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

八百津町異文化交流アドバイザー設置要綱

平成28年3月31日 訓令甲第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月31日 訓令甲第19号
令和2年3月12日 訓令甲第5号