○八百津町不育症治療費助成事業実施要領

平成28年3月31日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 この訓令は、不育症(妊娠はするが流産や死産を連続2回以上繰り返し、成熟した生児が得られない状態)について、治療に要する費用の一部を助成することにより、子どもを望む夫婦の経済的な負担の軽減を図るとともに、少子化対策及び次世代育成の推進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることのできる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 不育症治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であって、夫若しくは妻のいずれか一方、又はその両方が町内に住所を有する者。ただし、同一年度内に他の市町村から不育症治療に係る助成を受けた者又は受ける予定の者は除く。

(2) 不育症治療を受けている夫婦のうち、平成28年4月1日以降に不育症治療を受けた夫婦

(対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、保険医療機関において受けた不育症に関する検査・治療に係る費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用は助成の対象としない。

(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用された不育症の検査・治療に係る費用

(2) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接治療に関係のない費用

(3) 岐阜県等他の助成を受けたときは、当該助成された費用

(助成の額及び期間)

第4条 助成金額は対象費用の2分の1とし、1年度あたり5万円を限度に通算2年間助成する。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする夫婦は、「不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)」に次の書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、第3号の書類については、申請者の同意を得て町長が確認できる場合は、省略できるものとする。

(1) 八百津町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 不育症治療を受けた医療機関・調剤薬局発行の領収書(写しでも可)

(3) 夫及び妻の住所を確認できる書類

(4) その他町長が必要と認めるもの

(助成の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、助成金交付の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに八百津町不育症治療費助成事業交付決定通知書(様式第3号)又は八百津町不育症治療費助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、その者に対して理由を示さなければならない。

(台帳の整備)

第8条 助成の状況を明確にするため、八百津町不育症治療費助成事業台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。

(秘密の保持)

第9条 この事業に係る職員及び関係者は、本事業について知り得た事実の秘密を守らなければならない。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日訓令甲第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日訓令甲第50号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第60号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

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八百津町不育症治療費助成事業実施要領

平成28年3月31日 訓令甲第15号

(令和4年11月1日施行)