○八百津町太陽光発電設備設置事業の指導に関する要綱
平成28年6月23日
訓令甲第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における太陽光発電設備の設置事業に対し町が行う指導に関し必要な事項を定めることにより、町民の安全等の確保を図ることを目的とする。
(1) 発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいい、同条第4項第1号に掲げる太陽光をエネルギー源とするものに限る。
(2) 設置事業 発電設備の設置を行う工事等をいう。ただし、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の屋根又は屋上に設置するものを除く。
(3) 設置区域 発電設備の有無にかかわらず設置事業を実施しようとする区域(設置事業を行うに必要な区域及び発電設備の稼働に際して維持管理や保守に必要な区域を含む。)をいう。
(4) 事業者 設置事業を実施しようとする者をいう。
(5) 地元自治会等 設置区域に係る自治会、隣接する土地所有者その他の関係者をいう。
(適用を受ける事業)
第3条 この要綱の適用を受ける設置事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設置区域の土地の面積の合計が1,000平方メートル以上であるもの
(2) 施工済又は施工中の設置事業と一体をなすと認められる設置事業で、その設置区域の土地の面積の合計が1,000平方メートル以上となるもの
(事業者の責務)
第4条 事業者は、設置事業を計画するに当たり、あらかじめ地元自治会等と調整し、当該設置事業の実施の周知を図り、かつ、理解を得るよう努めるものとする。
2 事業者は、関係法令を遵守するもののほか、設置区域及びその周辺地域の自然、景観及び生活環境に十分に配慮するとともに、事故、公害及び災害(以下「事故等」という。)の防止に努めるものとする。
3 事業者は、設置事業の実施に伴い事故等が発生したとき、又は地元自治会等と紛争が生じたときは、自己の責任においてこれを解決するとともに、再発防止のための措置を講ずるものとする。
(届出書)
第5条 事業者は、設置事業に着手する日の30日前までに、太陽光発電設備設置事業届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出することにより当該設置事業について届け出るものとする。
(1) 太陽光発電設備設置事業概要書(様式第2号)
(2) 地元自治会等周知実施報告書(様式第3号)
(3) 位置図(縮尺 5万分の1以上)
(4) 公図の写し(設置区域及びその隣接地の地番、地積、所有者の住所氏名等を記入すること。)
(5) 土地利用計画平面図(縮尺 1,000分の1以上)
(6) 排水計画平面図(縮尺 1,000分の1以上)
(7) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 太陽光発電設備設置事業届出書の提出は、正副2通とする。
3 町長は、太陽光発電設備設置事業届出書を受理したときは、その内容を審査し、当該事業者と第7条に規定する事前協議が整った後、その副本を当該事業者に送付するものとする。
2 太陽光発電事業変更届の提出は、正副2通とする。
(事前協議)
第7条 町長は、前2条のいずれかの届出書を受理したときは、関係法令の規定に基づき当該事業者と事前協議を行うものとする。
(廃止、中断及び再開の届出)
第8条 事業者は、設置事業を廃止し、又は工事を2月以上中断し、若しくは中断した工事を再開しようとするときは、速やかに太陽光発電設備設置事業廃止、中断、再開届(様式第5号)をもって町長に届け出るものとする。この場合において、当該事業者は、あらかじめ、地元自治会等との調整を図っておくとともに、事故等の防止に必要な防災措置等を講ずるものとする。
(完了届)
第10条 事業者は、設置事業が完了したときは、速やかに太陽光発電設備設置完了届(様式第7号)に、当該設置事業の現場の写真及び出来高平面図を添付して町長に届け出るものとする。
(指導)
第11条 町長は、事故等の防止のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月16日訓令甲第51号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。