○八百津町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱

平成28年7月1日

訓令甲第29号

八百津町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成25年八百津町訓令甲第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、八百津町の区域内に存する建築物等の耐震化促進事業を実施する者に対し、必要な経費の一部を助成することにより、建築物等の耐震性向上を図り、もって地震に強いまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 旧基準建築物 昭和56年5月31日以前に着工された建築物をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 木造住宅 旧基準建築物で、木造の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的工法及び枠組壁工法によるものをいう。

(3) 特定建築物 旧基準建築物で、建築物の耐震改修の促進に関する法律(7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第1号に定める建築物をいう。

(4) 緊急輸送道路沿道建築物 旧基準建築物で、耐震改修促進法第14条第3号に定める建築物をいう。

(5) 相談士 岐阜県木造住宅耐震相談士登録制度要綱(13年11月11日制定)に基づき、知事が登録した岐阜県木造住宅耐震相談士をいう。

(6) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として、増築、修繕、模様替する工事をいう。

(補助金交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は次の各号に定める事業とする。ただし、岐阜県及び八百津町が行う他の補助金、資金貸付利子補給金等(岐阜県が実施する岐阜県住宅リフォームローン利子補給金を除く。)を受けているもの及び当該建築物等の所有者または同居人等が町税等を滞納しているものを除くものとする。

(1) 建築物耐震診断事業

 建築物の所有者(特段の事由により所有者が実施できない場合は、町長が適当と認める者。以下「所有者等」という。)が実施する耐震診断であること。

 建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと。

 木造住宅の長屋若しくは共同住宅又は木造住宅以外の旧基準建築物について、実施される耐震診断であること。

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(18年国土交通省告示第184号)の別添の指針に基づく耐震診断であること。

(2) 木造住宅に係る住宅耐震改修工事

 木造住宅の所有者等が実施する耐震改修工事であること。

 一般財団法人日本建築防災協会又は事務所協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」等(以下「建防協マニュアル」という。)の診断法に基づき、相談士が耐震改修に関する設計及び工事監理を実施する耐震改修工事であること。

 次のいずれかに該当すること

(ア) 相談士が建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅で、改修後の評点が1.0以上となる耐震改修工事であること。

(イ) (ア)に定める耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満とされた木造住宅で、改修後の評点が、0.7以上となる耐震改修工事であること。耐震改修工事に併せて地震時に転倒するおそれのある家具等について転倒防止対策を実施すること。

(3) 特定建築物等耐震改修工事

 特定建築物又は緊急輸送道路沿道建築物の所有者等が実施する耐震改修工事であること。

 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の規定による一級建築士が、耐震改修に関する設計及び工事監理を実施する耐震改修工事であること。

 第1号エに定める耐震診断の結果、耐震改修促進法第17条第3項第1号の規定に基づき、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(18年国土交通省告示第185号)に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震改修工事であること。

 特定建築物にあっては、倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること。

 緊急輸送道路沿道建築物にあっては、構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。

 改修計画が事務所協会の耐震評価委員会又は知事の認めた専門機関に諮られたものであること。

(補助金の額)

第4条 補助金は、予算の範囲内で次に定める額を交付する。

(1) 建築物耐震診断事業

 事業に要する費用(消費税及び地方消費税を含めない。以下同じ。)は、一戸建ての住宅については13万6,000円/戸を限度とし、一戸建ての住宅以外の建築物については、次に定める額を限度とする。ただし、特定建築物以外の建築物については、次に定める額又は1棟当たり150万円のいずれか低い額を限度とする。

(ア) 延べ床面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たりの単価3,670円以内

(イ) 延べ床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たりの単価1,570円以内

(ウ) 延べ床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートル当たりの単価1,050円以内

 補助金の額は、事業に要する費用の3分の2以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(2) 木造住宅耐震改修工事

 木造住宅に係る事業に要する費用は、1戸当たり120万円を限度とし、耐震改修に関する設計費用及び工事監理費用を含むものとする。

 補助金の額は、事業に要する費用の2分の1以内の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額の合計額とする。

(3) 特定建築物等耐震改修工事

 特定建築物の事業に要する費用は、建築物の耐震改修に要する費用に0.23を乗じて得た額とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たりの単価83,800円を乗じ、さらに0.23を乗じて得た額を限度とし、その他の工法による場合は、対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たりの単価51,200円を乗じ、さらに0.23を乗じて得た額を限度とする。

 緊急輸送道路沿道建築物の事業に要する費用は、対象建築物の延べ床面積に1平方メートル当たりの単価51,200円を乗じた額を限度とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は対象建築物の延べ床面積1平方メートル当たりの単価83,800円を乗じた額を限度とする。

 補助金の額は、次に掲げる額とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(ア) 特定建築物の事業 に掲げる限度額以内

(イ) 緊急輸送道路沿道建築物の事業 に掲げる限度額の3分の2以内

2 前項第2号の事業のうち、前条第2号ウ(ア)については、社会資本整備計画による基幹事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)により社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)の活用が可能な場合に限り、事業に要する費用に0.115を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)、又は419,000円/戸のいずれか低い額を限度として上乗せする。この場合において、前項第2号アで規定する事業に要する費用の限度については、適用しない。(次項において同じ。)

3 第1項第2号の事業のうち、前条第2号ウ(イ)については、社会資本整備計画による効果促進事業により社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)の活用が可能な場合に限り、事業に要する費用に0.115を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)、又は24万円/戸のいずれか低い額を限度として上乗せする。

4 第1項第2号イの補助金の交付にあたっては、あらかじめ租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いて交付するものとする。

(実施計画書及び承諾書)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に耐震診断にあっては耐震診断実施計画書(別記様式第1号)を、木造住宅耐震改修工事にあっては木造住宅耐震改修工事実施計画書(別記様式第2号)を、特定建築物等耐震改修工事にあっては特定建築物等耐震改修工事実施計画書(別記様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、その計画が本要綱に適合していることを認めたときは、建築物等耐震化促進事業実施承諾書(別記様式第4号)を速やかに申請者に交付するものとする。

3 申請者は前項の交付を受けた後でなければ事業に着手することができない。

(実施計画の変更等)

第6条 前条第2項の規定による承諾を得た者(以下「補助対象者」という。)が、計画の内容を変更又は中止しようとするときは、建築物等耐震化促進事業実施計画変更・中止届出書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 町長は、計画の変更又は中止の内容が本要綱に適合していると認めたときは、建築物等耐震化促進事業実施計画変更・中止届受理通知書(別記様式第6号)を、速やかに補助対象者に交付するものとする。

(完了報告及び補助金交付申請)

第7条 補助対象者は、当該事業が完了したときは、耐震診断にあっては耐震診断完了報告書(別記様式第7号)を、耐震改修工事にあっては耐震改修工事完了報告書(別記様式第8号)を、建築物等耐震化促進事業補助金交付申請書(別記様式第9号)とともに、速やかに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による完了報告書及び申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、建築物等耐震化促進事業補助金交付決定通知書(別記様式第10号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の決定後、建築物等耐震化促進事業補助金交付請求書(別記様式第11号)による請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、建築物等耐震化促進事業補助金交付取消通知書(別記様式第12号)により通知し、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為があったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令甲第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年5月8日訓令甲第3号)

この訓令は、令和元年5月8日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月5日訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱

平成28年7月1日 訓令甲第29号

(令和4年4月1日施行)