○前金払取扱要綱
平成28年4月15日
訓令甲第32号
前金払取扱要綱(昭和44年八百津町訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づく前金払の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(前金払等の支払基準等)
第2条 前金払及び中間前金払(以下「前金払等」という。)は、歳計現金の許す範囲内において一般支出その他の状況を参酌して行うこととし、工事施工伺いにより入札前に前金払の有無を八百津町建設工事等請負業者選定委員会委員長(以下「委員長」という。)に合議するものとする。委員長において前金払の停止を決定した場合はいかなる理由があっても前金払は行わないものとする。
(前金払等の対象の明示)
第3条 前金払をなす工事については、入札の公示又は通知の際これを表示する。ただし、随意契約にあっては契約の際これをなすものとする。
(前金払等の率等)
第4条 前金払等の率は工事の請負金額が500万円以上で、当該請負金額に次の各号に掲げる割合を乗じて算出した金額以内とする。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた後の額とする。
(1) 前金払は、当該請負金額の10分の4以内とする。
(2) 中間前金払は、当該請負金額の10分の2以内とする。ただし、前金払と中間前金払の合計額は、当該請負金額の10分の6以内とする。
(中間前金払の対象)
第5条 中間前金払は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている場合にできるものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(前金払等の変更)
第7条 設計変更その他の事由により請負金額が増減する場合は、第4条の算出割合による額の範囲内により前金払等を取り扱うことができる。
(前金払等の使途)
第8条 請負者は、支払を受けた前金払等を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料、保証料、その他町長が必要と認めた経費以外の支払に充ててはならない。
(前金払等の返還等)
第9条 町長は、前金払等を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前金払等の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前金払等を前条に規定する経費以外の経費に充てたとき。
(2) 契約を解除されたとき。
(3) 前金払等を受けた者の責めに帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められるとき。
(4) 保証契約を解除されたとき。
(5) 変更契約によって契約額を減額した場合において、変更後の請負金額で第4条による算出を行ったときに、その算出額が変更後の請負金額の10分の6を超えたときは、その超えた金額
(6) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による前金払等は、当該事実等の発生後直ちに返還するものとする。
3 前2項に規定する前金払等が返還されないときは、当該期限の翌日から返還される日までの日数に応じ、当該未返還の前払金等の額に年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収することができる。
(部分払)
第10条 前金払が行われた工事について部分払をするときは、部分払として認められた額と請負金額の割合を前金払に乗じて得た額を部分払として認められた額より控除するものとする。
2 部分払を受けようとする請負者は、部分払請求書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。
3 中間前金払が行われた工事については、部分払はできないものとする。
(債務負担行為に基づく契約に係る前金払等の取扱い)
第11条 債務負担行為に基づく契約に係る前金払等については、当該会計年度における出来高の予定額を請負金額として、算定の基礎とすることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月24日訓令甲第20号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令甲第15号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。