○八百津町副町長の定数を定める条例

平成28年12月22日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、八百津町の副町長の定数は、1名とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(八百津町副町長を置かない条例の廃止)

2 八百津町副町長を置かない条例(平成19年八百津町条例第2号)は、廃止する。

八百津町副町長の定数を定める条例

平成28年12月22日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年12月22日 条例第22号