○八百津町地域福祉基金条例

平成29年3月30日

条例第12号

八百津町地域福祉基金条例(平成4年八百津町条例第2号)の全部を改正する。

(設置の目的)

第1条 地域福祉の増進に資するため、地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(運用)

第2条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用収益の処理及び使途)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める目的に適合する事業に要する経費及び基金の管理等に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的に適合する事業の財源に充てる場合に限り、その一部又は、全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町地域福祉基金条例

平成29年3月30日 条例第12号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成29年3月30日 条例第12号