○八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給金交付規則
平成29年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給金条例(平成29年八百津町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 利子補給概要書(様式第2号)
(2) 融資決定通知書又はこれに代わる書類
(3) 設備等の見積書又は領収書の写し
(4) 融資返済予定表
(5) その他町長が必要と認めるもの
(1) 承認通知書の写し
(2) 八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給による支払利息証明書(様式第7号)又は金融機関が発行する支払利息証明書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(交付請求)
第7条 対象者が、利子補給の交付請求をしようとするときは、八百津町中小企業及び小規模企業支援融資利子補給金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(八百津町中小企業設備資金利子補給金交付規則の廃止)
2 八百津町中小企業設備資金利子補給金交付規則(昭和51年八百津町規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に八百津町中小企業設備資金利子補給条例(昭和51年八百津町条例第1号)第4条の規定により行った利子補給の申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。