○八百津町職員希望降任制度実施要綱
平成29年3月1日
訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員自らの希望による降任の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「降任」とは、職員が自らの意志により申し出て、町長が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により、職員を現に有する職よりも下位の職に任命し、かつ、職務の給を下位の職務の級に変更することをいう。
(対象職員)
第3条 降任を希望し、申し出ることができる職員は、八百津町職員の給与に関する条例(昭和30年八百津町条例第21号)第3条第2項に規定する別表第2に掲げる4級以上の職員で、次に掲げる事由により現に職の職責を果たすことが困難であると自ら判断したものとする。
(1) 心身の故障等によるもの
(2) 家庭の事情等によるもの
(3) その他特別の事由によるもの
(降任の申出)
第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式第1号)を、所属長を経由し、町長に提出するものとする。
2 前項で希望することができる職は、現に有する職よりも2級下位までの職とする。
(降任の承認等)
第5条 町長は、降任希望申出書を受理したときは、その内容を審査し降任の適否について、承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により当該職員に通知するものとする。
(降任の時期)
第6条 前条の規定により降任を承認された職員(以下「降任職員」という。)の降任の時期は、当該承認した日以後の最初の定期異動日とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(降任後の号給)
第7条 降任職員の号給は、八百津町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年八百津町規則第3号)第24条の2の規定により決定した額とする。
2 町長は、降任を希望した事由が消滅したことを確認する必要があると認めるときは、当該理由を証明するに足りる書類を、前項に規定する届と併せて提出させることができる。
3 町長は、第1項の規定による申出があった場合、当該降任職員の再度の昇任は、他の職員と同様に取り扱うものとする。
(人事評価結果の効力)
第9条 この訓令による降任は、降任前に行った人事評価結果の効力の影響を及ぼすものではない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日訓令乙第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。