○八百津町自主防災組織等防災設備整備事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
訓令甲第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における防災力の向上を図ることを目的として、町内における自主防災組織等が行う防災設備整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、八百津町公共的団体等に対する補助金交付規則(昭和57年八百津町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は次の各号に掲げるものとする。
(1) 自主防災組織
(2) 自治会
(3) その他町長が認める防災活動を主たる目的とする団体
(対象事業等)
第3条 補助対象となる事業は、別表に掲げる事業とし、経費は当該事業の区分に応じ定めるものとする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表により算出した金額とする。
2 公共事業に伴う建物移転補償等の収入のある場合における補助金の額は、補助対象となる経費から当該建物移転補償等の収入金額を控除した額を基に別表により算出した金額とする。
3 前2項で算出した金額に1,000円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、八百津町自主防災組織等防災設備整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 見積書
(2) 位置図(別表第1項、第2項及び第5項に掲げる事業に限る。)
(3) 平面図(別表第2項及び第5項に掲げる事業に限る。)
(交付決定)
第6条 町長は補助金を交付すべきものと決定したときは、八百津町自主防災組織等防災設備整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付の決定及び額の確定を申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金を交付することが不適当と決定したときは、申請者に当該理由を付して通知するものとする。
(1) 写真
(2) 領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月3日訓令甲第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第35号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第4条関係)