○6次産業化推進対策事業実施要綱

平成29年4月1日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の農業に関する6次産業化を推進することにより、地域農業の活性化を図るため、農業者に対し、八百津町6次産業化推進対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八百津町農業振興対策事業補助金等交付規則(平成4年八百津町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、本町の認定農業者又は認定新規就農者及び「人・農地プラン」に位置づけられた農業者又は農業団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に該当するものとする。

(1) 6次産業化施設整備事業

(2) 6次産業化製品開発事業

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。

事業の種類

補助対象経費

補助金の額

6次産業化施設整備事業

製品の販売に至るまでに必要とされる施設、設備等の購入経費

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切れ捨てるものとする。)とし、補助対象事業1件につき100万円を上限とする。

6次産業化製品開発事業

製品の試作、成分分析検査、デザイン等、新製品の開発に必要とされる経費、及び製品の販売促進に係る宣伝広告費

補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、補助対象事業1件につき30万円を上限とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、補助対象事業の交付申請年度内とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

6次産業化推進対策事業実施要綱

平成29年4月1日 訓令甲第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成29年4月1日 訓令甲第17号