○6次産業化推進対策事業実施要綱
平成29年4月1日
訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の農業に関する6次産業化を推進することにより、地域農業の活性化を図るため、農業者に対し、八百津町6次産業化推進対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八百津町農業振興対策事業補助金等交付規則(平成4年八百津町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、本町の認定農業者又は認定新規就農者及び「人・農地プラン」に位置づけられた農業者又は農業団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 6次産業化施設整備事業
(2) 6次産業化製品開発事業
(補助対象経費及び補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
6次産業化施設整備事業 | 製品の販売に至るまでに必要とされる施設、設備等の購入経費 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切れ捨てるものとする。)とし、補助対象事業1件につき100万円を上限とする。 |
6次産業化製品開発事業 | 製品の試作、成分分析検査、デザイン等、新製品の開発に必要とされる経費、及び製品の販売促進に係る宣伝広告費 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、補助対象事業1件につき30万円を上限とする。 |
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、補助対象事業の交付申請年度内とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。