○八百津町AED協力事業所制度実施要綱
平成29年3月1日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この要綱は、八百津町内における自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の設置事業所をAED協力事業所として登録し、それを公表及び表示することについて必要な事項を定め、もって町内の事業所におけるAED設置の促進及び救命率の向上を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 この要綱によるAED協力事業所登録の対象となる事業所は、町内のAEDを設置した事業所(以下「AED設置事業所」という。)とする。
(1) 八百津町ホームページ等町が管理又は運営するホームページ
(2) 救命講習会等の資料
(3) その他AEDの普及啓発に関する資料
2 登録証の交付は、事業所ごとに1枚とする。
3 登録証を汚損し、破損し又は紛失したときは、事業所管理者は八百津町AED協力事業所登録証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(登録証の掲示)
第7条 登録事業所管理者は、登録証を見やすい場所に掲示するものとする。
(登録事業所管理者の留意事項)
第8条 登録事業所管理者は、次の各号に掲げる事項について、十分な配慮をしなければならない。
(1) AEDを適正に管理すること。
(2) 営業時間又は公開時間中の緊急時において速やかにAEDを提供すること。
(3) AED使用後は、設置事業所の責任において整備できること。
(使用報告)
第9条 AEDの使用があった場合は、AED使用報告書及びパット補充請求書(様式第5号)を速やかに町長に提出し、使用の報告とパットの補充を受けるものとする。
(機種等の変更届)
第10条 登録事業所管理者は、設置しているAEDの仕様等が変更になった場合は、八百津町AED協力事業所設置機種等変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(公表登録の抹消)
第11条 町長は、AED設置事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消し、登録事業所管理者に登録証を返却させるものとする。
(1) 事業所を廃止又は休止したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、八百津町AED協力事業所制度に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から実施する。