○八百津町AED協力事業所制度実施要綱

平成29年3月1日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この要綱は、八百津町内における自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の設置事業所をAED協力事業所として登録し、それを公表及び表示することについて必要な事項を定め、もって町内の事業所におけるAED設置の促進及び救命率の向上を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この要綱によるAED協力事業所登録の対象となる事業所は、町内のAEDを設置した事業所(以下「AED設置事業所」という。)とする。

第3条 AED設置事業所を所有し、又は管理する者(以下「事業所管理者」という。)は、この要綱に基づくAED協力事業所に同意する場合、八百津町AED協力事業所制度同意書(様式第1号)(以下「同意書」という。)を町長に提出するものとする。

(登録の決定)

第4条 町長は、前条の規定による同意書が提出されたときは、八百津町AED協力事業所登録台帳(様式第2号)(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

(公表の方法)

第5条 町長は、前条の規定により登録したときは、当該AED協力事業所の名称、所在地等を次の各号のいずれかの方法により公表するものとする。

(1) 八百津町ホームページ等町が管理又は運営するホームページ

(2) 救命講習会等の資料

(3) その他AEDの普及啓発に関する資料

(登録証の交付)

第6条 町長は、第4条の規定により登録を決定した事業所管理者(以下「登録事業所管理者」という。)に対し、八百津町AED協力事業所登録証(様式第3号)(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 登録証の交付は、事業所ごとに1枚とする。

3 登録証を汚損し、破損し又は紛失したときは、事業所管理者は八百津町AED協力事業所登録証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(登録証の掲示)

第7条 登録事業所管理者は、登録証を見やすい場所に掲示するものとする。

(登録事業所管理者の留意事項)

第8条 登録事業所管理者は、次の各号に掲げる事項について、十分な配慮をしなければならない。

(1) AEDを適正に管理すること。

(2) 営業時間又は公開時間中の緊急時において速やかにAEDを提供すること。

(3) AED使用後は、設置事業所の責任において整備できること。

(使用報告)

第9条 AEDの使用があった場合は、AED使用報告書及びパット補充請求書(様式第5号)を速やかに町長に提出し、使用の報告とパットの補充を受けるものとする。

(機種等の変更届)

第10条 登録事業所管理者は、設置しているAEDの仕様等が変更になった場合は、八百津町AED協力事業所設置機種等変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(公表登録の抹消)

第11条 町長は、AED設置事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消し、登録事業所管理者に登録証を返却させるものとする。

(1) 事業所を廃止又は休止したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

2 登録事業所管理者は、前項第1号に該当する見込みがある場合その他の理由により公表の取消しを希望する場合は、八百津町AED協力事業所に関する登録抹消届(様式第7号)を町長に提出し、登録証を返却しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、八百津町AED協力事業所制度に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から実施する。

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八百津町AED協力事業所制度実施要綱

平成29年3月1日 訓令甲第11号

(平成29年4月1日施行)