○八百津町水との共生と親子ふれあい活動推進事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
訓令甲第35号
(目的)
第1条 この訓令は、木曽川中流漁業協同組合(以下「漁業組合」という。)が「水と共生の親子ふれあい活動」として実施する事業に対し、事業に要する経費の一部を補助することにより、郷土の美しい河川を守り、水に親しみながら親子でふれあう場を提供することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 この補助金は、漁業組合に対して補助するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、事業の実施に要する経費(入場料等の事業収入がある場合は、当該額を控除した額)とし、限度額は18万円とする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象としない。
(1) 団体の経常的な運営維持管理費
(2) 人件費、飲食費(活動時における一人1,000円以内の食料費は除く。)
(3) 備品購入費の総額のうち、全体事業費の30%を超える金額
(4) その他、補助することが適当と認められない経費
(補助率)
第4条 補助率は、当該年度内に実施した事業の補助対象経費の3分の2以内とする。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付については、八百津町公共的団体等に対する補助金交付規則(昭和57年八百津町規則第17号)及び八百津町公共的団体等に対する補助金交付実施要綱(昭和58年八百津町訓令第5号)の定めによる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。