○八百津町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率給に関する規則
平成30年1月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年八百津町条例第19号)別表に規定する農業委員会の会長及びその他の委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「農業委員会の委員等」という。)に係る能率給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 農業委員会の委員等の能率給の支給額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱の制定について(平成28年3月20日付27経営第3278号農林水産事務次官通知。以下「農地利用最適化交付金事業実施要綱」という。)第3の1及び2に規定する活動実績に応じた交付金及び成果実績に応じた交付金(以下「農地利用最適化交付金」という。)の決定額を、農地利用最適化交付金事業実施要綱の規定に基づいて活動した農業委員会の委員等の数で按分し、小数点以下を切り上げた額とする。
(支給の時期)
第3条 農業委員会の委員等の能率給は、その年度の農地利用最適化交付金が決定した後に支給するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。