○八百津町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成30年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この細則に定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 省令第7条、第34条の3及び第34条の31に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入申告書(様式第2号。以下「収入申告書」という。)を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第1号の2)により申請者に通知するとともに、省令第7条及び第34条の3による申請には障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付し、省令第34条の31による申請には、地域相談支援受給者証(様式第3号の2)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の認定)

第2条の2 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(支給決定の変更申請)

第3条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)に収入申告書を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号の2)により申請者に通知するとともに、受給者証に変更の当該内容を記載するものとする。

3 町長は第1項の申請に対し支給決定の変更を行わない決定をしたときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更の認定)

第3条の2 政令第13条において準用する政令第10条第3項に規定する障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(障害支援区分認定証明書の交付)

第3条の3 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が転出の届出を行ったときは、障害支援区分認定証明書(様式第8号)を交付するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第4条 省令第20条第1項及び第34条の6に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第5条 省令第22条に規定する内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第6条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第7条 省令第31条、第34条の4及び第34条の53に規定する支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(様式第12号の2)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第7条の2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定による基準とされる額とする。

(サービス等利用計画案の提出)

第8条 町長は、第2条及び第3条の申請者に対し、法第22条第4項及び第51条の7第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めることができる。この場合において、提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第13号。以下「依頼書」という。)によるものとする。

2 依頼書を受けた申請者は、計画相談支援(変更)届出書(様式第14号)によりサービス等利用計画案を作成する指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

3 依頼書を受けた申請者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第14号)により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請)

第9条 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号の2)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、継続サービス利用支援に係るモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第16号)により、第2項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

4 町長は、第2項に規定する支給決定を受けた者が、省令第34条の55第1項各号のいずれかに該当する場合は、支給決定の取消しを行い、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第10条 政令第43条の5第1項に規定する申請は、政令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第18号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、政令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号の2)により申請者に通知するものとする。

3 政令第43条の5第6項に規定する申請は、政令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第18号の3)により行うものとする。

4 町長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号の4)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第11条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式第19号。以下「医療費申請書」という。)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第20号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わない決定をしたときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更)却下通知書(様式第21号。以下「医療費通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

4 第1項に規定するうち、自立支援医療費(更生医療)の申請があったときは、身体障害者更生相談所に自立支援医療(更生医療)の要否等についての判定を求めなければならない。

(支給認定の変更の申請)

第12条 省令第45条第1項に規定する支給認定の申請は、医療費申請書に医療受給者証を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の申請又は職権により支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更を行わないことを決定したときは、医療費通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第22号)により行うものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第14条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療・育成医療)(様式第23号)により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第15条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第24号)により行うものとする。

(療養介護医療受給者証の交付)

第16条 町長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給対象となる障害者に療養介護医療受給者証(様式第25号)を交付するものとする。

(補装具費の支給申請)

第17条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第26号の2)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第27号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し支給決定を行わない決定をしたときは、補装具費支給申請却下通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

4 第1項の申請があったときは調査書(様式第29号)を作成するとともに、法第76条第3項の規定により、必要に応じ身体障害者更生相談所等に意見を聴くものとする。

5 町長は、補装具交付・修理申請決定簿(様式第30号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成31年3月1日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月28日規則第21号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八百津町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成30年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成30年4月1日 規則第7号
平成31年3月1日 規則第4号
令和2年10月28日 規則第21号
令和4年2月17日 規則第3号