○八百津町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する事業のうち八百津町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年八百津町訓令甲第4号)第3条第2号ウに規定する地域介護予防活動支援事業として、住民が主体となって介護予防に取り組む団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地域における高齢者の自発的な介護予防活動の推進及び交流機会の充実を図ることを目的とする。
(1) 高齢者 町内に住所を有する概ね65歳以上の者をいう。
(2) 団体 八百津町社会福祉協議会、住民組織、NPO法人、ボランティア団体、地域団体をいう。
(交付対象活動)
第3条 補助金の交付対象となる活動(以下「交付対象活動」という。)は、地域住民等で構成される団体(以下「団体」という。)が、地域の集会所等において高齢者に対する日中の居場所をつくり、又は定期的な通いの場を提供する等の介護予防に資する活動で、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 運動機能の向上に資する活動
(2) 口腔機能の向上に資する活動
(3) 認知機能の低下予防に資する活動
(4) 栄養改善に資する活動
(5) その他介護予防に関し、町長が適当と認めた活動
(交付対象団体)
第4条 補助金の交付対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 八百津町社会福祉協議会又は八百津町社会福祉協議会に登録されているふれあいいきいきサロン活動若しくは地域福祉活動を実施する団体であること。
(2) 交付対象活動の実施において、次の要件を満たす団体であること。
ア 交付対象活動を3箇月以上継続して実施すること。
イ 1回当たりの実施時間がおおむね1時間以上で月2回以上実施すること。
ウ 平均参加者数が5人以上で、その内高齢者の参加割合が6割以上を占めていること。
(3) 営利活動を目的としない団体であること。
(4) 政治又は宗教活動を行わない団体であること。
(5) 国、県、町その他の地方公共団体から、同様の補助金、助成金等の交付を受けていない団体であること。
(補助金の請求)
第11条 決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、八百津町地域介護予防活動支援事業補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(概算払又は前金払の請求)
第12条 決定者は、概算払又は前金払による補助金の交付を受けようとするときは、八百津町地域介護予防活動支援事業補助金(概算払・前金払)請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第13条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくはその一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。
(1) この訓令に違反したとき。
(2) 補助金の条件に適合しなくなったとき。
(3) その他不正な行為があったとき。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象経費区分 | 対象経費内訳 | 交付額(年額) | |
交付対象活動の開始準備経費 | 活動開始に係る準備経費として、補助金を受ける初年度のみ交付 | 上限 50,000円 | |
運営経費 | 報償費 | 講師謝金 | 上限 60,000円 ※交付額は八百津町社会福祉協議会の「ふれあいいきいきサロン活動助成金交付要綱」若しくは「地域福祉活動推進事業助成金交付要綱」別表の1 地域交流活動の実施に規定する助成上限額を超えた分とする |
需用費 | 消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費 | ||
役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料、保険料 | ||
使用料及び賃借料 | 会場借上料、事務用機器賃借料、OA機器賃借料、介護予防のための機器器具賃借料 | ||
備品購入費 | 需用費である物品を除いた物品の購入に要する経費 | ||
その他 | 交付対象活動の実施に必要と町長が認めた経費 |